農地転用は自分で出来る?

農地転用は自分で出来るのか?

農地転用とは、農地を農地以外のものにすることであり、具体的には農地を住宅、工場等の敷地に変更したり、道路や水路、山林等の用地に変更することをいいます。また、農地をそのまま駐車場、資材置場に利用する行為も農地転用に該当します。
農地転用はその農地がある市町村役場の農業委員会に申請することになりますが、その申請は一般の方でもできるものでしょうか?
今回は、農地転用の種類と必要な手続き、そして手続きにかかる費用について解説していきます。

農地転用はどんな時に必要になる?

農地転用はこんな場合に必要です。

①農地に住宅を建てる (詳細はこちら
②農地を駐車場にする (詳細はこちら
③農地を資材置き場にする (詳細はこちら
④農地に太陽光パネルを設置する。 (詳細はこちら) など

農地転用は農地が「市街化区域内」にある場合は自分で出来る

農地転用はその農地がある地域によって、申請手続きが異なります。

市街化区域にある農地・・・(事前)届出
市街化区域外にある農地・・・許可申請

市街化区域は市街化を促進する地域です。
そのためこの区域内にある農地は、事前に届出をすれば農地転用許可を受けなくても転用できることになっています。
届出に係る手続きも許可申請ほど複雑ではないので、一般の方でも十分に手続きすることはできると思います。
(届出の詳細はこちらから)

農地転用は農地が「市街化区域以外」にある場合は自分でやらず、代行を依頼した方が良い?

市街化区域以外にある農地は、原則通り農地転用の許可が必要となります。

農地転用許可申請は、まず、手続きに係る書類の数が多いのが特徴です。
これらの収集だけでもかなりの時間を要しますし、中には一般の方には作ることができない書類もあります。
また、農地の所在する場所によっては「農振除外」申請「土地改良区からの除外」申請も併せて行う必要があります。
さらに市街化調整区域にある農地で家を建てる場合などは「開発行為許可」申請を同時にしなければならず、専門家でも一苦労することになります。

これらを一般の方がクリアーするのは、相当困難なことだと思います。

農地転用の申請窓口はどこ?

農地転用の申請窓口は、各市町村役場の農業委員会になります。
なお、農地転用許可申請は都道府県ごとに毎月申請受付期間が定められています。
申請の際には申請受付期間を確認しておかなければなりません。
届出は随時受付しているところが多いですが、こちらも確認してから申請した方が良いと思います。

農地転用の手続きの手順は?

農地転用までの一般的な流れです。

①農業委員会へ事前相談
農業委員会へ対象の農地が転用可能か確認します。
可能な場合、必要書類を確認しておきます。

②書類の収集
必要書類を収集します。

③関係機関/部署との調整
土地改良区への申請や関連部署と調整を行います。

④申請
農業委員会へ必要書類を提出し、申請します。

農地転用は自分で書類作成できるのか?必要書類について

農地転用申請に必要な書類は下記のようなものになります。
(それぞれの詳細はこちら

  • 土地の登記事項証明書
  • 位置図
  • 公図の写し
  • 周辺土地利用図
  • 申請地の現況写真
  • 事業計画書
  • 土地利用計画図
  • 建物等施設の平面図・立面図
  • 排水計画図
  • 資金計画書
  • 資力を証する書類
  • 見積書
  • 水利権者等の同意書
  • 土地改良区の意見書
  • 地積測量図
  • 委任状、確認書

利用目的によってはこれらの他に提出を求められる資料もあります。
農業委員会で確認しましょう。

農地転用を自分で出来る場合の費用について

農地転用を一般の方が行う際にかかる費用は以下のようなものです。

  • 登記事項証明書代   480円~
  • 公図代  365円~
  • 地図代  数百円~
  • 残高証明書発行手数料  数百円~
  • 土地測量費用  面積等による数十万円~
  • 土地改良区からの除外決済金  面積等による数万円~    など

これらの詳細はこちらをご参照ください。

また、専門家に依頼する場合は、申請内容により30000円~400000円程度になります。

これらの詳細はこちらをご参照ください。

農地転用は、「農地転用手続代行ワンストップサービスセンター」にお任せください!

農地転用を自分でしようと思ったけどやっぱり無理!という方は石畠行政書士事務所・農地転用手続代行ワンストップサービスセンターへぜひご相談ください。
申請書類は意外に面倒なものが多く、また、対象農地の登記簿謄本や専門的な図面を用意しなければなりません。
また、農地転用申請の際には、測量もしなければならならないことが多々あります。これは測量の専門家の土地家屋調査士に依頼しなければなりません。
さらには、転用完了後に土地の地目変更をしなければなりませんが、こちらの専門家も土地家屋調査士となります。
農地転用手続代行ワンストップサービスセンターの代表は、農地転用の専門家の行政書士、測量の専門家の土地家屋調査士の両方の資格を所持しております。ですので、迅速かつスムーズに農地転用手続きを進めることができます。
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