農地転用時の決済金について詳しく解説します

農地転用には決済金がかかる場合があります

農地転用をする際には、決済金を支払わななければならないことがあります。
今回は、決済金について解説していきます。

土地改良区内の農地

農地の中には「土地改良区(水土里ネット)」と呼ばれる区域に属する農地があります。
土地改良区とは、農地を有効に活用するため、また農家さんが農業をしやすくするよう農地の整備や農業用水路の新設工事などを行う団体です。
一定地域において、15人以上の農家さんを組合員とし、各都道府県知事の許可を受け設立されます。
農家さんは地域ごとの土地改良区団体に加入する義務があります。(以下、組合員)
組合員は、土地改良区が施工する水路等、農地整備に関する設備の維持管理のための費用(賦課金)を支払わなければならないことになっています。

土地改良区からの(除外)決済金

上記のとおり、土地改良区は地区内の農地への賦課金で施設の管理運営を行っています。
賦課金は土地改良区全体の面積にて総額を定め、組合員が所有する農地面積の割合にて負担すべき金額が決められています。
従って、農地転用などで田や畑をやめる場合、その土地の面積に応じて支払われていた賦課金を、残りの農地を所有する組合員が負担することになれば、公平性が失われてしまいます。
そのため土地改良区法第42条2項では、残りの組合員が負担するのではなく、農地転用などで農地を農地以外にする場合は、田や畑をやめる者がその土地の負担相当分を精算するものとし、田や畑をやめる者が(除外)決済金を納めなければならないと定められています。

土地改良区法第42条2項

土地改良区の組合員が、組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部又は一部についてその資格を喪失した場合において、前項の承継又は第3条第2項(土地改良事業に参加する資格)の境定による交替がないときは、その者及び土地改良区は、その土地の全部又は一部につきその者の有するその土地改良区の事業に関する権利義務について必要な決済をしなければならない。

決済金のイメージ

決済金のイメージは以下の通りです。
※簡略化して説明しています。実際はもっと複雑です。

Aさん・・・田250㎡
Bさん・・・田200㎡
Cさん・・・田 50㎡

それぞれの田に引く水路を土地改良区が資金調達し整備したとします。
この費用が300万円であり、10年間で償還する場合には、30万円/年をAさん、Bさん、Cさんの3名がその所有する農地の面積の割合に応じて負担することになります。
つまり、それぞれの負担金は

Aさん・・・15万円/年
Bさん・・・12万円/年
Cさん・・・ 3万円/年

となります。

ところが償還し終わる前に、Bさんが田を農地以外にした場合に、残額を残った農地の割合に応じて負担するとなれば、

Aさん・・・25万円/年
Cさん・・・ 5万円/年

と負担が大きくなり不公平です。

そこでBさんが本来負担すべき部分については、Bさんに負担させるべく、除外決済金を支払うことになっています。

例えば償還まで残り3年であった場合は、

12万円×3年=36万円

が、決済金ということになります。

どんな時に決済金がかかるのか?

決済金は、

  • 農地転用(宅地、駐車場など)する場合
  • 公共事業用地(道路、河川用地など)になる場合
  • 農業委員会に地目変更届を提出する場合
  • その他用水を使用しなくなった場合

などの場合に支払うこととなります。

決済金はいくら位なのか?

決済金は土地改良区によりまちまちです。
決済金はこれまで行った整備事業の金額や組合員の数などにより変動します。
多くの場合、100円~200円/1㎡といったとところになります。

農地転用時の決済金の手続きの流れについて

土地改良区から対象農地を除外してもらうには、所定の書書式に必要事項を記入し、公図や申請地の案内図などの必要な書類を添えて土地改良区に申請します。
除外が認められれば、決済金が請求されます。
通常は農業委員会へ提出する意見書と引き換えに支払いことになります。

土地改良区からの除外(決済金)にかかる手続きの代行は「農地転用手続代行ワンストップサービスセンター」にお任せください

土地改良区の除外申請も農地転用手続代行ワンストップサービスセンターへご相談ください。
申請書類は意外に面倒なものが多く、また、対象農地の登記簿謄本や専門的な図面を用意しなければなりません。
書類の中には、土地改良区の役員さんに印をもらわなければならないものもあります。
役員さんは地域の農家さんが務めており、土地改良区の事務所ではなく農家さんのお宅に出向かなければならないこともあります。
農地転用の必要書類の中で最も面倒な書類といっても過言ではありません。

農地転用手続代行ワンストップサービスセンターでは、土地改良区からの除外申請の専門家である行政書士がお手続きさせていただきます。

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