農振除外申請について徹底解説します

こちらのページは、農振除外申請について徹底解説しているページです。
まず、用語解説からご覧ください。

農業振興地域とは?

「農業振興地域」とは、総合的に農業振興を図るべき地域とされ、都道府県知事が国の定める「農業振興地域整備基本指針」に基づいて指定された地域です。

農用地区域とは?

農用地区域とは、農業振興地域内における集団的に存在する農用地や、土地改良事業の施行にかかる区域内の土地などの生産性の高い農地など、今後、相当期間(概ね10年以上)にわたり、農地として利用すべき土地として指定された区域です。この区域内にある農用地は通称「青地」と呼ばれ、農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)への転用は、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)および農地法によって厳しく制限されています。

農地法についてはこちらの記事で詳しく解説しています。よろしければご覧ください。

農地法について全てわかりやすく解説します

農振除外申請とは?

農用地区域内の農用地(青地)に指定されている土地を住宅、資材置場などへ転用しようとする場合は、農用地からの除外手続きが必要となります。
これを農振除外申請(申出)といいます。
つまり、農用地区域内の農地(青地)は農業振興地域から除外してもらわなければ、農地転用ができないということです。

農地転用についてはこちらの記事で詳しく解説しています。よろしければご覧ください。

農地転用届って何?申請方法や申請先とは

用語については上記で解説しました。
それでは、内容についてご説明します。

農振除外の要件は?

農振除外は農振法に定められた要件をすべて満たさなければ、容認されません。

  • 道路等や地域の農業振興に関する市町村の計画に基づく施設等の公益性が特に高いと認められる事業の用に供する土地として利用する場合。
  • 上記以外の場合は、次の要件を満たす場合に限り除外が可能となります。
  1. その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
  2. 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者の、農用地の利用集積に支障を及ぼす恐れがないこと。
  4. 農業用排水施設や農道等農用地等の保全または利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 土地基盤整備事業(ほ場整備事業等)完了後8年以上経過しているものであること。

農振除外はどこに申請を出せば良いの?

農振除外は、除外したい農地が所在する市町村の農政課や農林課が窓口となっています。農業委員会ではないので注意が必要です。
農振除外は当事者が申請しなければならいと定められています。(行政書士以外は代理できません。)

農振除外はいつでも申請できるの?

農振除外の申請は年に2回~4回しかありません。
しかも受付から締切まで10日程しかない場合もあります。
入念に計画し申請する必要があります。

農振除外までの期間は?

農振除外の申出の締切日から農振除外の決定通知が交付されるまで、半年から1年ほどかかります。
決定後に農地転用手続きが始まりますので、転用許可まではさらに5週間~6週間必要となります。

申請までの手順は?

申請までの手順は以下の通りです。

除外可能性の確認

まずは、対象の農地が除外できる可能性があるかを確認します。
対象の農地ばかりでなく、他に所有する土地の登記簿謄本を用意しておきましょう。
なぜ、その農地を除外したいのか、他に手段はないのかを説明し、可能性があるか確認していきます。
また、除外には他部門の許可(開発許可等)も必要なる場合があります。
関連する許可などを確認し、担当部門へ許可を得られる見込みがあるか確認しておきます。
可能性がある場合は、どのような書類が必要か確認しておきましょう。

申請書類の作成/収集

申請書を作成していきます。
自身で作成するもの、法務局などで取得するもの様々です。
どこで何を取得すべきか十分に確認しておきましょう。
また、申請書類に不備があれば、除外決定はされません。
不備がないよう十分注意して書類を作成しましょう。

申請

書類が完成したら農政課などに書類を提出します。
申請は年に数回しかなく、その期間も定められております。
申請が間に合わないと、次の申請期日まで相当の期間があくことになります。
十分注意しましょう。

除外後の注意点

除外決定後、農地転用申請を行い、許可後転用することになりますが、除外の要件に「緊急性」がありますので、除外後一定期間内(市区町村により異なります。)に転用を完了しない場合は、農振農用地へ編入されてしまうことがありますので、速やかに転用を進めることが必要です。
なお、やむを得ず転用に時間を要している場合は「農用地区域編入猶予願」を提出することできる場合があります。

軽微変更とは?

軽微変更とは、農用地区域内の農地に農業用施設を設ける際の手続きです。
転用目的が農業用施設用地に限り、除外申請ではなく軽微変更申請をします。
つまり、除外申請は農用地区域内の農地を農業以外の目的、例えば住宅や駐車場に農地転用するための手続きですが、軽微変更は農業用倉庫、農業用機械収納施設などの農業用施設用地用途変更するための手続きとなります。

 

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