農地を勝手に資材置き場に転用するのは違法?

新たに事業を始めたり、業務拡大のために資材置場が必要な場合に、耕作していない農地を所有しているので、この農地を勝手に資材置き場にすることは可能なのでしょうか?
答えは「NO」です。

農地法では、実際に農地として利用されていない農地であっても、登記上の地目が農地であるならば、都道府県知事などの許可を得ることなく他の目的に転用することを規制していています。

農地法についてはこちらの記事で詳しく解説しています。よろしければご覧ください。農地法について全てわかりやすく解説します

ですので、使っていない農地を資材置き場にしたい場合は、都道府県知事の許可を受けてから資材置き場にしなければなりません。

もし、許可なく無断で資材置き場にしてしまうと、原状回復命令などの処分が下されることがあり、また場合によっては、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処される可能性もあります。

農地を資材置き場に転用したい場合、どんな許可が必要か?

では、農地を資材置き場にしたいときはどのような手続きをするのでしょうか?
農地転用の許可は農地の場所や使用者により異なります。

市街化区域にある農地

  • 自分の農地を自分で資材置き場として使用する場合⇒農地法第4条届出
  • 農地を売却し、譲り受けた人が資材置き場として使用する場合⇒農地法第5条届出

農地を資材置き場に転用する場合は農地法第4条許可又は第5条許可が必要となりますが、対象の農地が市街化区域内になる場合、事前に農業委員会へ届け出ることにより許可が不要となります。

 

市街化区域外の場合

  • 自分の農地を自分で資材置き場として使用する場合⇒農地法第4条許可
  • 農地を売却し、譲り受けた人が資材置き場として使用する場合⇒農地法第5条許可

市街化区域外の農地は原則通り許可が必要となります。

 

※農地法第4条、5条についてはこちらの記事で詳しく解説しています。よろしければご覧ください。

農地法第4条について徹底解説します

農地法第5条について徹底解説します

農地を資材置き場に転用するためのポイント

農地を資材置場に転用する場合、許可後に資材置き場以外に使用されることや、転売されることを防止するため、立地基準や一般基準に加え、以下のポイントが審査されます。

    • 申請者の職業(定款,事業経歴等)との関連性

申請者の職業(事業)が資材置き場を必要とするものかどうかがチェックされます。

    • 既存の資材置場等の面積及びその利用状況

既存の資材置場等の面積とそこに置かれている資材の品目や数量等がチェックされます。

    • 過去に資材置場として許可した土地がある場合は、その現状及び利用状況

資材置き場として農地転用した土地がある場合は、現在の状況や利用状況がチェックされます。

    • 必要とする理由の具体的根拠

なぜ、資材置き場が必要なのか、特に既存の資材置き場がある場合は、なぜ新たに転用が必要なのかがチェックされます。

    • 現在の事業所、資材置場等との位置関係

実際に事業を行う場所(事業所)と申請農地との位置関係がチェックされます。
また、既存の資材置き場がある場合は、その位置関係もチェックされます。

  • 申請地の具体的利用計画

資材の品目、数量及び管理方法についてチェックされます。

農地を資材置き場に転用するための手順

農地の資材置き場に転用するための手順は、おおよそ以下の通りとなります。

    • 農地の確認

まず初めに、対象の農地がある市区町村の農業委員会事務局に出向き、対象の農地の種別を確認します。
対象農地の地図や登記情報などを持参するとスムーズです。
対象の農地が資材置き場へ転用が可能なようであれば、必要書類も教えてもらいましょう。

    • 申請書類の確認や準備

農業委員会で確認した書類の確認や準備をします。
自身で作成する申請書や法務局で取得する公図など様々ですので、どこで、だれから取得するのか調べておく必要があります。
資材置き場の場合、資材置き場の利用状況に関係する書類がプラスとなりますので、注意が必要です。
また、分筆を伴う場合は分筆が完了してからではないと申請できません。登記がいつごろ完了するのか土地家屋調査士に十分確認しておきましょう。
書類がそろったところで一度農業委員会事務局に確認してもらうとより安心です。

    • 申請書類の提出

すべての書類が整え、農業委員会事務局へ提出し申請します。
不備があると許可が遅れる場合があります。入念に確認しておきましょう。
また、申請日は毎月決められています。事前に確認し、期日を逃さぬよう注意しましょう。

    • 審査

申請書類が無事受理されると農業委員の審査が始まります。
書類審査と現地調査があります。
審査は5週間から7週間要します。

  • 許可

審査の結果、基準をクリアーしていると判断されたら、許可されます。
晴れて農地を資材置き場に転用することができます。
なお、もし、許可前に工事などを着工してしまうと許可されないばかりでなく、原状回復命令を受けたりや罰金を支払うことになりかねません。
必ず許可を受けてから転用を進めましょう。

農地を資材置き場に転用するための注意点

農地を資材置き場に転用する場合は、以下の点に注意しましょう。

    • すべての農地が転用許可となるわけではありません。

必ず事前に確認しましょう。

  • 資材置き場に屋根や壁を建築する場合、都市計画法に基づく申請が必要となることがあります。
  • 貸資材置場については、農地法第5条申請に係るものは、原則として許可されません。(親子間での貸借などにより整備し、貸し付ける場合は例外的に求められる場合もあります)

なお、農地法第4条申請に係るものについては、貸付け先が明確な場合など永続性が認められるものは許可される場合があります。

 

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