農地転用手続きにかかる費用は何があるのか?

農地転用手続きにかかる費用の種類と金額に関して

農地転用をする際には書類取得などに費用が掛かります。
実際に何に費用がかかるか、今回は主な諸費用について説明させていただきます。

※農地転用の手続きの流れについてはこちらの記事で詳しく解説しています。よろしければご覧ください。

農地転用の流れを説明します!必要な期間や注意点とは!?

許可申請にかかる費用

農地転用の許可申請自体には手数料は掛かりません。

許可申請にかかる書類等の費用

農地転用許可書に添付する主な書類の取得にかかる費用は以下の通りです。

対象農地の登記事項証明書(全部事項証明書)

まず必要となるのが対象農地の登記事項証明書です。
申請方法は窓口申請とオンライン申請があり、またオンライン申請には窓口受け取りと郵送受け取りがあります。
費用はそれぞれ

窓口申請・・・600円/1通
オンライン申請(郵送受け取り)・・・500円/1通
(窓口受け取り)・・・480円/1通
となります。
なお、登記事項証明書に記載されている登記名義人の住所が現住所と異なる場合は住民票(300円/1通)も併せて提出します。

法人の登記事項証明書(全部事項証明書)

申請者が法人の場合は、対象法人の登記事項証明書も必要となります。
こちらも土地の登記簿謄本と同様に取得方法が3パターンあり、
費用はそれぞれ

窓口申請・・・600円/1通
オンライン申請(郵送受け取り)・・・500円/1通
(窓口受け取り)・・・480円/1通
となります。

土地の位置を示す位置図

対象農地の位置を示す地図です。
有料オンライン地図サービスや書店で地図を購入するとなると、数百円から数千円掛かります。

公図(地図、地図に準ずる図面)

法務局が発行する地図です。対象農地や近隣の土地の位置及び地番が記載されています。
法務局の窓口で取得できるものと、法務局の「登記情報提供サービス」で取得できるものの2種類があります。
それぞれ

法務局発行・・・450円/1通
登記情報提供サービス・・・365円/1通
となります。

なお、公図には周辺土地の地目や所有者などの情報を書き入れなければなりません。
地目や所有者の情報は上記の登記情報提供サービスで周辺土地の登記情報を取得するか法務局で登記事項証明書を取得すれば確認できます。
登記情報提供サービスの登記情報の取得費用は334円/1通です。
登記事項証明書は先程ご説明した登記事項証明書と同様です。
当然ですが周辺土地の数だけ必要となります。

周辺土地利用状況図

周辺土地がどのように利用されているかを示す地図です。
位置図と同様、地図購入費として数百円から数千円掛かります。

残高証明書や融資証明書

転用目的を果たすことができる資力があることを証明する資料として、金融機関が発行する「残高証明書」や「融資証明書」の提出を求められます。
金融機関により発行手数料は様々ですが、

残高証明書…800円程度
融資証明書…数千円~

が相場となります。

土地改良区の意見書

対象農地が土地改良区域内の農地である場合は、土地改良区の意見書を添付しなければなりません。
意見書の発行手数料は土地改良区ごとに異なりますが、数千円/1通が徴収されます。
また、転用した農地は土地改良区域から除外となるため、除外決済金が必要となります。

こちらも土地改良区より様々ですが、100~500円/1㎡程度が徴収されます。
土地の広さが300㎡であれば、30,000~150,000円程度となります。

その他の費用

・測量/分筆費用

対象農地の測量や分筆が必要な場合は、専門知識と技術が必要なためご自身ですることは難しく、専門家である土地家屋調査士へ依頼することになります。
土地家屋調査士へ依頼する場合の費用は、対象の農地の状況により異なりますが、200,000円~500,000円程度が相場となります。

地目変更登記費用

ご自身で地目変更申請をすれば数千円程度の実費のみとなります。
土地家屋調査士へ依頼する場合は40,000~50,000円程度となります。

農地転用手続きの申請代行にかかる費用相場について

農地転用の専門家である行政書士に依頼する場合の相場は以下の通りです。

農地地法第4条 届出

市街化区域内にある農地を転用する場合の届出です。
農地に自宅を建てたり、貸し駐車場にしたりする場合などです。
30,000〜50,000円程度

農地法第4条 許可

市街化調整区域内や非線引き区域内にある農地を転用する場合の許可です。
農地に自宅を建てたり、貸し駐車場にしたりする場合などです。
60,000〜100,000円程度

農地法第4条許可について詳しくはこちら

農地法第5条 届出

市街化区域内にある農地を賃貸や売買し、転用する場合の届出です。
農地に家族の家を建てたり、他人が買い取り駐車場に変更する場合などです。
30,000〜50,000円程度

農地法第5条許可

市街化調整区域内や非線引き区域内にある農地を賃貸や売買し、転用する場合の許可です。
農地に家族の家を建てたり、他人が買い取り駐車場に変更する場合などです。
75,000〜100,000円程度

農地法第5条許可について詳しくはこちら

農振除外申請

転用したい農地が農業振興地域整備計画の農用地区域内に指定されている場合に、農用地区域から除外してもらう申請です。
100,000~300,000円程度

非農地証明

登記簿上の地目が農地になっているが、現状が農地以外の目的で使用されている土地について非農地であること証明してもらうものです。
30,000〜60,000円程度

農地法第3条 届出

市街化区域内にある農地を農地のまま売買や賃借をする場合の届出です。
30,000〜70,000円程度

農地法第3条許可

市街化調整区域内や非線引き区域内にある農地を農地のまま売買、賃借する場合の許可です。
40,000〜50,000円程度

農地法第3条許可について詳しくはこちら

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