農業振興地域とは?徹底解説します

農業振興地域とは?

「農業振興地域」とは、総合的に農業振興を図るべき地域です。
優良な農地を長期にわたって確保するため、農地の整備が計画的、集中的に行われます。

具体的には、まず初めに、国が農用地等の確保に関する国の基本的な考えを示した「農用地等の確保等に関する基本指針」を定め、都道府県はそれ基づき、制度運営上の基本的な方針となる「農業振興地域整備基本方針」を定めるとともに、今後とも長期にわたって農業を振興する地域である「農業振興地域」を指定します。

農業振興地域の指定を受けた市町村は、農業振興地域内の振興を図るために必要な事項を定めた「農業振興地域整備計画」(以下、「整備計画」という。)を定めるとともに、対象の区域内に長期間かつ重点的に農業上の利用を図るべき地域として「農用地区域」を設定します。

農用地区域とは?

農用地区域とは、農業振興地域内における集団的に存在する農用地や、土地改良事業の施行にかかる区域内の土地などの生産性の高い農地など、今後、相当期間(概ね10年以上)にわたり、農地として利用すべき土地として指定された区域です。この区域内にある農用地は通称「青地」と呼ばれ、農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)への転用は、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)および農地法によって厳しく制限されています。

農用地区域内の農地は、農業以外への利用が制限される一方で、その有効利用を図るため、資金の融通(融資事業)や農業生産の基盤を整備する事業(用排水路、区画整理他)が、原則として農用地区域内の農地を対象とするなど、各種支援措置が講じられます。
なお、農業振興地域にある農地でも、農用地区域外ある農地は「白地」呼ばれ、農用地区域内の農地のような制限は課せられません。

農振除外申請とは?

農業振興地域にある農用地区域内の農地は、住宅用地や駐車場、資材置場などへ農地以外の目的に転用することができません。
しかしながら、一定の要件に該当する場合においては、農用地区域からの除外が認められることがあります。
この手続きを農振除外申請(申出)といいます。

農振除外を申請し認められれば、農業振興地域内の農用地区域農地ではなくなりますので、厳しい制限から解放されます。
なお、農振除外が認められただけでは、転用することはできず、農地転用の許可を受けなければなりません。

農振除外申請に関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。よろしければご覧ください。

農振除外申請について徹底解説します

農振除外の要件は?

農振除外は農振法に定められた要件をすべて満たさなければ、容認されません。

① 道路等や地域の農業振興に関する市町村の計画に基づく施設等の公益性が特に高いと認められる事業の用に供する土地として利用する場合。

② 上記以外の場合は、次の要件を満たす場合に限り除外が可能となります。
㋐その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
㋑農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれが
ないこと。
㋒効率的かつ安定的な農業経営を営む者の、農用地の利用集積に支障を及ぼす恐れがないこと。
㋓農業用排水施設や農道等農用地等の保全または利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
㋔土地基盤整備事業(ほ場整備事業等)完了後8年以上経過しているものであること。

また、これらの要件以外にも、除外することについて緊急性があるのか、他の法令による制限がある場合は、それらの許可を取得できる見込みがあるかなども要件とされえています。

農業振興地域内の農用地区域農地の農地転用に関するルールや農地転用の方法に関する詳細は、こちらをご覧ください。

農業振興地域で農地転用を行われたこれまでの事例について

農地を宅地へ転用するケース

自己所有の農地に自己用住宅の建築を希望されたケースです。
対象農地は農業振興地域の農用区域内にあるため農振除外が必要でした。
現状は隣接地にある住宅に家族と同居していましたが、
子供も大きくなったため独立を希望。
ただ、高齢の親を残して遠方に行くわけにはいかず、
また、将来的には農業を継ぐことも視野に入れていたため、隣接地での建築を希望されました。
これらの状況を申請書に落とし込み、関連各署との調整を経たうえで、農振除外申請をしました。

農業振興地域の農地転用で注意すべき点

農業振興地域の農用地区域からの除外は、とにかく時間がかかります。

申請後、除外が認められるまで6か月~1年程度時間を要します。
さらにそこから農地転用申請になりますので、実際に転用できるのは1年ほど先になります。

申請は年に数回しか受け付けてもらえません。

また、農振除外は慎重に審査がなされるため、その申請書類も数が多く複雑です。
不備があり申請が受け付けられなければ、数か月下手すれば1年先になってしまうこともあります。必要書類をしっかりと担当部署へ確認し、漏れなく期日までに申請することが必要です。

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