農地転用の流れを説明します!必要な期間や注意点とは!?

農地転用を考えたら

所有している農地に家を建てたい、駐車場にしたいなど、農地を農地以外の方法で活用したい場合は、都道府県知事から農地転用の許可を受けなければなりません。

農地転用許可の申請方法は農地がある地域や農地を使う人により異なります。

市街化区域にある農地

自分の農地を自分用の宅地などとして使用する場合
…農地法第4条届出
農地を譲り受けたり、借りたりした人が宅地などとして使用する場合
…農地法第5条届出

農地を農地以外に転用する場合は農地法第4条許可又は第5条許可が必要となりますが、対象の農地が市街化区域内にある場合、事前に農業委員会へ届け出ることにより許可が不要となります。

市街化区域外の場合

自分の農地を自分用の宅地などとして使用する場合
…農地法第4条許可
農地を譲り受けたり、借りたりした人が宅地などとして使用する場合
…農地法第5条許可

市街化区域外の農地は原則通り許可が必要となります。

なお、農地法では、実際に農地として利用されていない農地であっても、登記上の地目が農地であるならば、都道府県知事などの許可を得ることなく他の目的に転用することを規制していています。したがって、農地として使用していない農地を転用したい場合でも、都道府県知事の許可を受けてからでないと、転用することはできません。
もし、許可なく無断で駐車場にしてしまうと、原状回復命令などの処分が下されることがあり、また場合によっては、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処される可能性もあります。

※農地法第4条と第5条についてはこちらの記事で詳しく解説しています。よろしければご覧ください。

農地法第4条について徹底解説します

農地法第5条について徹底解説します

農地転用の流れ―市街化区域の場合

農地転用の届出は、対象農地がある市区町村の農業委員会に届け出ることになります。
郵送での申請は受け付けていませんので、窓口に出向き申請します。
農地法第4条の場合は農地の所有者(権利者)が、農地法第5条の場合は農地の所有者(権利者)と農地を転用する人が共同で申請します。代理人(=行政書士)による申請も可能です。

届出は申請日が特に定められていないので、いつでも申請することができます。
届出は1週間程度で書類内容に誤りがないかなどの審査がされ、問題がなければ「受理通知書」が交付されます。(もし、届出が受理されない場合は「不受理通知」となります。)
なお、自治体によっては週ごとに締切日を設けている場合もあります。そのような場合は1週間以上かかる場合もあります。

受理通知書は窓口で交付されますので、申請者が受け取りに行くことになりますが、委任状があれば、申請者以外でも受け取ることができます。(受け取りだけであれば行政書士でなくとも代理できます。)

農地転用の流れ―市街化調整区域の場合

市街化調整区域内の農地を転用するには農地転用許可が必要です。
初めに、対象の農地がある市区町村の農業委員会事務局に出向き、対象の農地の種別を確認します。
対象農地の地図や登記情報などを持参するとスムーズです。
対象農地が原則不許可となる農地である場合は、転用の目的等を説明し転用許可となる可能性があるかどうかも併せて確認しておきます。
転用が可能であれば、必要書類も教えてもらいましょう。
また、対象農地が「土地改良区域内」にある農地かどうかも確認しておく必要があります。窓口は農林課や農政課になりますので併せて確認しておきましょう。

農業委員会などでの確認が完了したら書類の準備をしていきます。
自身で作成する申請書や配置図などハウスメーカーさんからもらう資料、法務局で取得する公図など様々ですので、どこで、だれから取得するのか調べておく必要があります。
また、分筆を伴う場合は分筆が完了してからではないと申請できません。登記がいつごろ完了するのか土地家屋調査士に十分確認しておきましょう。
書類がそろったところで一度農業委員会事務局に確認してもらうとより安心です。

すべての書類が整ったら、農業委員会事務局へ提出し申請します。
不備があると許可が遅れる場合があります。
入念に確認しておきましょう。
また、申請日は毎月決められています。事前に確認し、期日を逃さぬよう注意しましょう。

農地転用申請が完了するまでの期間の目安は

届出の場合、許可(正確には受理通知)が下りるまでの期間は1~2週間程度と比較的短い期間で完了します。
許可の場合は、慎重に審査がなされるため、許可が下りるまでに6週間前後必要となります。
また、農振除外などを要する案件では、除外申請から転用許可がおりるまでに1年以上かかることもあります。余裕を持ったスケジュールを計画し、申請受付日を逃さないようにしましょう。

※農振除外申請とは?こちらの記事で詳しく解説しています。

農振除外申請について徹底解説します

農地転用の流れ―スムーズに申請するためのポイント

転用したい農地を把握しましょう

まずは転用したい農地がどの地域になるのか、また、農地転用が可能な農地なのかしっかりと把握することが必要です。
具体的な計画と対象農地の資料を用意し、農業委員会へ確認しましょう。

申請書類をしっかりそろえましょう

申請の基本ですが、必要な書類を把握し、誤りのない書類を作成しなければ許可はおりません。
書類の記載方法、部数、有効期限などを入念に確認し、整えましょう。
特に許可にかかる書類は地積測量図など自力で作成できないものもあります。
関係者としっかり調整しておきましょう。

※農地転用に必要な書類についてはこちらの記事で詳しく解説しています。よろしければご覧ください。

農地転用許可申請に必要な書類は?その1

専門家に依頼することをおススメします

ご自身で申請することも決して不可能ではありませんが、用意すべき書類を調べたり農業委員会などへ何度も足を運ぶ時間がない場合は、専門家に頼んでしまうのも1つの方法です。もちろん費用は掛かりますが、農地転用の手続きは行政書士、測量や地目変更は土地家屋調査士が代行してくれるので、一度相談されてみてはいかがでしょうか?

農地転用でお悩みでしたら、農地転用手続代行ワンストップサービスセンターまでご相談ください!

農地転用でお悩みでしたら、石畠行政書士事務所・農地転用手続代行ワンストップサービスセンターまでぜひご相談ください。
農地転用の専門家である行政書士が迅速に対応させていただきます。

なお、土地の分筆登記、地目変更登記は行政書士ではなく、土地家屋調査士の領域となります。
当事務所は行政書士と土地家屋調査士の資格を持っておりますので、ワンストップでご依頼いただくことができます!
皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。

千葉県・埼玉県・茨城県・東京都ならどこでも対応いたします!

お問合せはこちらからお気軽にどうぞ!
https://nochi-tenyo.com/contact/

無料相談受付中:0120-495-985

その他おススメ記事

農地転用に掛かる費用についてはこちらの記事で詳しく解説しています。よろしければご覧ください。

農地転用手続きにかかる費用は何があるのか?

農地転用費用の負担相場は

農地転用を行政書士に依頼する際のポイントをこちらの記事で詳しく解説しています。よろしければご覧ください。

知らないと危ない!農地転用で行政書士を探す時の6つのポイント

関連記事