農地から宅地にするまでに必要な期間や費用は?地目変更の手続きも解説します!

はじめに

「おじいさんの持っていた畑を相続したけど、今は畑として使っていないのでそこに家を建てたいのだけど、どうしたらいいのかわからなくて…」

というご相談がありました。

畑や田として使っていない農地の有効活用の一つとして、家の建築があるかと思います。

今回は、農地を宅地に有効活用するために、農地転用をするにはどうしたらいいのか、費用はどのくらいかかるのかについてお伝えします。

 

農地から宅地にするために必要な「農地転用」とは?

農地転用とは、田や畑など農地を宅地や駐車場などの農地以外のものにすることをいいます。

農地は日本の食糧供給を安定させるうえで非常に重要なものであり、むやみやたらに農地以外のものにしてしまうのは望ましくはありませんが、やむを得ず農地以外にしなければならない場合や現状農地としては活用されておらず、他の目的で使用したほうが有効である場合もあります。

そこで農地法では、農業生産の安定と農地転用の必要性の均衡を図るため、農地の転用に規制をかけ、無秩序に転用されることを防止しています。

 

農地を宅地にするには?

所有している農地に家を建てたい場合は、都道府県知事から農地転用の許可を受けなければなりません。

農地転用許可の申請方法は農地がある地域や農地を使う人によりにより異なります。

 

自分の農地に自分用の家を建てる場合

農地法第4条許可

農地を譲り受けたり、借りたりした人が宅地などとして使用する場合

農地法第5条許可

 

農地法について詳しくはこちらの記事で詳しく解説しています。よろしければご覧ください。

農地法第3条・4条・5条の規定について徹底解説します

申請はいつでも受け付けてくれるの?

許可申請は毎月の受付日が決められています。

25日前後の1週間や、毎月10日までなど市区町村によりまちまちですので、あらかじめ確認してく必要があります。

各市区町村の農業委員会事務局で書類を受理し所定の手続きを踏んだ後に、各都道府県知事へ意見をつけたうえで送付します。

都道府県知事が問題ないと判断すれば、農地転用が許可され、許可証が交付されます。

 

農地から宅地へ。必要な期間は?

農地転用の許可申請は、農業委員会で受理後、農地の広さなどにより4週間~6週間で許可となります。

但し、農地が土地改良区内にある場合や農業振興地域内にある場合などは、それらからの除外申請をしなければ農地転用ができません。

土地改良区内にある場合は、その除外申請に2週間程度必要です。

農業振興地域内にある場合は、その除外申請に半年程度必要となります。

その他、書類の準備などに1か月くらいは必要になります。

 

農地から宅地へ。必要な費用は?


農地転用申請自体には費用は掛かりません。

しかし資料の準備や特別な許可申請などで掛かる費用としては以下のようなものがあります。

 

申請書類に掛かる費用

土地の登記簿謄本や公図、地図代等、資料に掛かる費用です。

場合によりますが、1万円もあれば収集可能かと思います。

 

土地改良区の除外決済金

対象農地が土地改良区域内の農地である場合は、土地改良区の意見書を添付しなければなりません。

意見書の発行してもらうには、土地改良区から対象農地を除外してもらう必要があり、除外金を支払わなければなりません。

除外決済金行手数料は土地改良区ごとに異なりますが、100~500円/1㎡程度が徴収されます。

土地の広さが300㎡であれば、30,000~150,000円程度となります。

 

専門家である行政書士に依頼する場合の費用

農地転用の専門家である行政書士に依頼する場合の相場は以下の通りです。

農地法第4条許可

60,000〜100,000円程度

農地法第4条について詳しくはこちらの記事で詳しく解説しています。

農地法第4条について徹底解説します

農地法第5条許可

75,000〜100,000円程度

農地法第5条について詳しくはこちらの記事で詳しく解説しています。

農地法第5条について徹底解説します

農振除外申請

転用したい農地が農業振興地域整備計画の農用地区域内に指定されている場合に、農用地区域から除外してもらう申請です。

100,000~300,000円程度

農振除外申請について詳しくはこちらの記事で詳しく解説しています。

農振除外申請について徹底解説します

土地分筆登記

建築する家に対し、転用する農地の面積が過大である場合はそのままでは転用できず、必要な面積に分割して農地転用をしなければなりません。

土地を分割することを「分筆」といいます。

分筆は測量技術を要するため、自分自身で行うことは難しく、専門家である土地家屋調査士に依頼する必要があります。

分筆登記の費用は土地面積等によりますが、300,000円~1,000,000円といったところになります。

 

地目変更登記も必要です。

農地を宅地にする許可を受けても、登記簿謄本の土地の種類(=地目)は自動的に変更されず、地目変更登記をしなければ変更されません。

地目変更登記は地目が変更された時から1か月以内にしなければなりません。

地目変更について詳しくはこちらの記事で詳しく解説しています。

農地転用後は地目変更が必要です。

地目変更登記申請には費用は掛かりません。

地目変更登記の専門家である土地家屋調査士に依頼する場合は、30,000円~50,000円程度になるかと思います。

 

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農地転用手続代行ワンストップサービスセンターの代表は、農地転用の専門家である行政書士と分筆、地目変更の専門家である土地家屋調査士の両方の資格を持っておりますので、農地転用手続きを一手にお任せいただくことができます。

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