農地転用後は地目変更が必要です。

農地転用後は地目変更が必要です。

農地を宅地や駐車場、資材置き場へするため農地転用許可を得て、農地転用を完了してもその農地の地目は田や畑から宅地などに自動的には変更されません。
地目は登記所(*)へ地目変更登記申請をすることで変更されます。

(*)登記所という機関は実際には存在せず、法務局、地方法務局、その支局又は出張所になるのですが、一般的にそれらは登記所と呼称されていますので、本サイトでも登記所と表現させていただきます。

農地転用についてはこちらの記事で詳しく解説しています。よろしければご覧ください。

どうすれば農地転用ができる?農地の転用制限(農地転用許可基準・農地法)について

地目とは?

地目とは対象の土地がどのように利用されているかを示すものです。
地目は所有者が勝手に決めるものではなく、その土地の利用状況を客観的に判断し、不動産登記法により定められた22種類の地目のどれに当てはまるか登記官が決定します。
なお、どれにも当てはまらない土地は雑種地と定められます。

【地目の種類】

農耕地で用水を利用して耕作する土地
農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
宅地建物の敷地、および建物の維持もしくは効用を果すために必要な土地
学校用地校舎、附属施設の敷地及び運動場
鉄道用地鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地
塩田海水を引き入れて塩を採取する土地
鉱泉地鉱泉(温泉を含む)の湧出口およびその維持に必要な土地
池沼かんがい用水でない水の貯留池
山林耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
牧場家畜を放牧する土地
原野耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地
墓地人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
境内地境内に属する土地であって、宗教法人法の第3条第2号および第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む)
運河用地運河法の第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地
水道用地専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地
用悪水路かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
ため池耕地かんがい用の用水貯留池
防水のために築造した堤防
井溝田畝又は村落の間にある通水路
保安林森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
公衆用道路一般交通の用に供する道路(道路法による道路であるかどうかを問わない)
公園公衆の遊楽のために供する土地
雑種地以上のいずれにも該当しない土地

 

地目変更登記とは?

地目変更とは、地目を変更する登記のことです。

具体的には、その変更があった日から1か月以内に地目に関する変更の登記(=地目変更登記)を申請しなければならいと不動産登記法により定められています。

一つの土地には一つの地目を定めることしかできません。
例えば、原野として登記されている土地を整備し、宅地や道路を造成した場合、その土地は「宅地及び公衆用道路」として地目を定めることはできません。
この場合は宅地部分と道路部分を区分する登記(分筆登記)を行い、その後でそれぞれの土地の地目を宅地や公衆衆用道路へ地目を変更することになります。

また、地目変更登記を申請しても実際に土地の利用状況が変更されていると登記官が認めなければ地目は変更されません。
ですので、農地転用許可取得や届出を行っただけでは畑や田から宅地などへは地目を変更することはできません。

地目変更登記の申請方法は?

地目変更登記の申請はその土地を所管する登記所に申請します。

原則は土地の所有者(共有の場合は共有者のうちの一人)が申請します。

地目変更登記に必要となる書類は
・登記申請書
・案内図(住宅地図など)
です。

ケースによっては以下の書類などが必要となります。
・田や畑の地目を変更する場合は、転用許可書又は転用届出受理書
・土地の所有者が亡くなっている場合は、土地の所有者が亡くなったことのわかる戸籍謄本又は除籍謄本や土地の所有者の相続人の戸籍謄本と住民票など
・土地の所有者の登記の住所が現在の住所と異なる場合は、土地の所有者の住民票、又は戸籍の附票
・土地家屋調査士に代理申請してもらう場合は、土地の所有者から土地家屋調査士への委任状

地目変更登記の書類はそれほど多くはありません。
ですので、自分自身で申請することは十分可能だと思います。
ただ、登記申請書は定められたルールに従い記載する必要があります。
例えば、畑から宅地に変更した場合、地積(土地の面積)の表示しなければならない桁数が畑の場合は整数、宅地の場合は小数点第二位までと定めらえているため、地積に変更がなくても表示桁数を変更し申請書に記載しなければならないなどと、一般の方ではすぐにわからないこともあります。
また、場合によっては測量する必要もあります。
そうなると自分自身で申請することは困難となるでしょう。

もちろん費用は掛かりますが、時間や労力を考えれば専門家である土地家屋調査士へ依頼することも一つの方法だと思います。

地目変更登記をしなかった場合は?

地目変更登記は変更を行った日から1か月以内にしなければならないと定められています。
もし、期間内に地目変更登記をしなかった場合は、10万円以下の過料に処せられる場合があります(不動産登記法第159条の2)。

 

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なお、土地の分筆登記、地目変更登記は行政書士ではなく、土地家屋調査士の領域となります。
当事務所は行政書士と土地家屋調査士の資格を持っておりますので、ワンストップでご依頼いただくことができます!
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