第1種農地と転用できる例外規定について解説します

第1種農地とは?

農地には下記の4つの区分があります。

① 甲種農地
② 第1種農地
③ 第2種農地
④ 第3種農地

農地がどの区分に該当するかは農地法により定められており、農地転用できるかどうかの基準も定められています。今回は第1種農地がどのような農地か、また例外的に農地転用できる場合について解説していきます。

第1種農地とは

第1種農地とは、「農用地区域内にある農地以外の農地で、集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地として農地がどの区分政令で定めるもの」農地法で定められています。
簡単にいうと、きっちり整備され、生産性の高い農地のことです。
このような良好な農地は国民の食糧確保の観点から、守っていく必要があります。そのため、原則として農地転用は許可されません。
具体的には
① おおむね10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地(令第5条    第1号)
② 土地改良事業の施行の区域内にある農地(令第5条第2号)
③ 傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地を超える生産   をあげることができると認められる農地(令第5条第3号)とされています。

① おおむね10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地

一団の農地とは、山林、宅地、河川、高速自動車道等農業機械が横断することができない土地により囲まれた集団的に存在する農地をいいます。
なお、農業用道路、農業用用排水施設、防風林等により分断されている場合や、 農作物栽培高度化施設又は農業用施設、その他の施設が点在している場合であっても、実際に、農業機械が容易に横断し又は迂回することができ、一体として利用することに支障があると認められない場合には、一団の農地として取り扱われます。

② 土地改良事業の施行の区域内にある農地(令第5条第2号)

土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業で、下記の(あ)及び(い)の要件を満たす事業の施行に係る区域内にある農地を言います。

(あ) 次のいずれかに該当する事業(主として農地及び採草放牧地の災害を防止 す ることを目的とするものを除く。)であること(農地法施行規則(昭和27年農林省 令第79号。以下「規則」という。)第40条第1号)。
a 農業用用排水施設の新設又は変更
b 区画整理
c 農地又は採草放牧地の造成(昭和35年度以前の年度にその工事に着手した開  墾建設工事を除く。)
d 埋立て又は干拓
e 客土、暗渠排水その他の農地又は採草放牧地の改良又は保全のため必要な事業

(い)次のいずれかに該当する事業であること(規則第40条第2号)。
a 国又は地方公共団体が行う事業
b 国又は地方公共団体が直接又は間接に経費の全部又は一部につき補助そ の他の  助成を行う事業
c 株式会社日本政策金融公庫から資金の貸付けを受けて行う事業

③ 傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地を超える生産をあげることができると認められる農地

第1種農地でも農地転用できる「例外」があります

第1種農地は原則、農地転用は許可されません。
ただし、農地の転用行為が次のいずれかに該当するときには、例外的に許可されることがあります。

1.土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するために行われるものであること。

2.申請に係る農地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うものであって、当該利用の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるものであること。

3.申請に係る農地を農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設その他地域の農業の振興に資する施設として次に掲げるものの用に供するために行われるものであること。
A.農業用施設、農畜産物処理加工施設及び農畜産物販売施
B.都市住民の農業の体験その他の都市等との地域間交流を図るために設置される施設
C.農業従事者の就業機会の増大に寄与する施設
D.農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設
E.住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの

4.申請に係る農地を市街地に設置することが困難又は不適当なものとして次に掲げる施設の用に供するために行われるものであること
A. 病院、療養所その他の医療事業の用に供する施設でその目的を達成する上で市街地以外の地域に設置する必要があるもの
B. 火薬庫又は火薬類の製造施設
C. その他(a)又は(b)に掲げる施設に類する施設

5.申請に係る農地を特別の立地条件を必要とする次のいずれかに該当するものに関する業の用に供するために行われるものであること。
A.調査研究
B.土石その他の資源の採取
C.水産動植物の養殖用施設その他これに類するもの
D.流通業務施設、休憩所、給油所その他これらに類する施設で、次に掲げる区域内に設置されるもの
E.既存の施設の拡張
F.欠くことのできない通路、橋、鉄道、軌道、索道、電線路、水路その他の施設

6.申請に係る農地をこれに隣接する土地と一体として同一の事業の目的に供するために行うものであって、当該事業の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるものであること。

7.申請に係る農地を公益性が高いと認められる事業で、次のいずれかに該当するものに関する事業の用に供するために行われるものであること
A. 土地収用法その他の法律により土地を収用し、又は使用することができる事業
B. 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項各号に掲げる目的を達成するために行われる森林の造成
C. 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第24条第1項に規定する関連事業計画若しくは急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第9条第3項に規定する勧告に基づき行われる家屋の移転その他の措置又は同法第10条第1項若しくは第2項に規定する命令に基づき行われる急傾斜地崩壊防止工
D. 非常災害のために必要な応急措置
E. 土地改良法第7条第4項(独立行政法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号)附則第9条第3項の規定によりなおその効力を有することとされた独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号。以下「旧独立行政法人緑資源機構法」という。)
F. 工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条第1項に規定する工場立地調査簿に工場適地として記載された土地の区域内において行われる工場又は事業場の設置
G. 独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)附則第5条第1項第1号に掲げる業務
H. 集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第5条第1項に規定する集落地区計画の定められた区域内において行われる同項に規定する集落地区施設及び建築物等の整備
I.優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成10年法律第41号)第4条第1項の認定を受けた同項に規定する優良田園住宅建設計画に従って行われる同法第2条に規定する優良田園住宅の建設
J. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)第3条第1項に規定する農用地土壌汚染対策地域(以下単に「農用地土壌汚染対策地域」という。)として指定された地域内にある農用地
K. 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)第5条第1項に規定する基本計画に定められた同条第2項第2号に掲げる区域(農業上の土地利用との調整が調ったものに限る。)内において同法第7条第1項に規定する設備整備計画(当該設備整備計画のうち同条第2項第2号に掲げる事項について同法第6条第1項に規定する協議会における協議が調ったものであり、かつ、同法第7条第4項第1号又は第2号に掲げる行為に係る当該設備整備計画についての協議が調ったものに限る。)に従って行われる同法第3条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備の整備。

8.農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)その他の地域の開発又は整備に関する法律で令第8条第1項各号に掲げるもの(以下「地域整備法」という。)の定めるところに従って行われる場合で令第8条第2項各号のいずれかに該当するものその他地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に従って行われる場合で(a)に掲げる要件に該当するものであること。

第1種農地でも農地転用できる「例外」のこれまでの事例について

第1種農地の例外的な転用でよくある事例は、農家さんの住宅やそのご家族のための住宅を建てるケースです。
農家さんの住宅建設ための転用は、農業の継続のため必要であると判断されれば、許可されます。
ただし、第1種農地は市街化調整区域にあることが多いので開発許可が必要であたり、農業振興地域の農用地に指定されていることがほとんどですので農振地域からの除外を受けなけなければならないなど、農地転用以外の許可が必要であることも多いので注意が必要です。
また、農地は広大であるため、家を建てるには土地を必要な部分だけに分ける「分筆」をしなければならないこともあります。

第1種農地での例外としての農地転用にはどんな手続が必要なのか?

第1種農地の農地転用許可は、農地の所在する市区町村の農業委員会に申請します。
第4条許可、第5条許可どちらの許可が必要となるか確認し、それぞれに応じた書類を準備したうえで申請します。

第1種農地での例外としての「農地転用」なら、「農地転用手続代行ワンストップサービスセンター」へご相談ください。

第1種農地の農地転用のことなら、「農地転用手続代行ワンストップサービスセンター」へご相談ください。
第1種農地の転用は多くのハードルをクリアする必要がります。
農地転用手続代行ワンストップサービスセンターにご依頼いただければ、農地転用の専門家である行政書がひとつひとつハードルをクリアし、農手地転用許可が取れるよう全力でサポートさせていただきます。
どんなことでも結構です。農地転用手続代行ワンストップサービスセンターにぜひ一度ご相談ください。

皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。

千葉県・埼玉県・茨城県・東京都ならどこでも対応いたします!

お問合せはこちらからお気軽にどうぞ!
https://nochi-tenyo.com/contact/

無料相談受付中:0120-495-985

その他おススメ記事

農地転用の流れについてはこちらの記事で詳しく解説しています。よろしければご覧ください。

農地転用届出の手続きの流れを説明します

どのような農地なら転用できるのか、こちらの記事で詳しく解説しています。よろしければご覧ください。

この農地は転用できる?できない?農地転用許可基準とは

 

関連記事