農地法第5条について徹底解説します

農地法第5条の内容とは?

今回は農地法第5条について解説いたします。
早速ですが条文です。

「農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。ない。」

一読しただけでは分かりにくいですね。
では細かく見ていきます。

農地法第5条の対象となる土地は?

農地法第5条は「農地又は採草放牧地」を対象としています。
農地法第3条と同じです。(農地法第4条は「採草放牧地」を含みません。)

農地法第3条についてはこちらの記事で詳しく解説しています。よろしければご覧ください。

農地法第3条について徹底解説します

農地法第5条の適用される場面は?

 農地法第5条が適用される場面は、「農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合」と規定されています。
「農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため」とはまさに農地の転用をさしています。
後半の「これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合」は農地法第3条1項の規定がそのまま適用されています。
農地法第3条1項は「所有権を移転し、又は地上権、小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合」となっています。
つまり農地を売買したり、賃貸したりする場面です。
まとめると農地法第5条は、農地を宅地や駐車場などに転用するために土地を売ったり貸したりする場合ということです。
言い換えれば、自身の農地を「他人」が転用する場合は農地法第5条の出番となります。
自身の農地を自身が転用する場合に適用される農地法第4条との大きな違いです。

農地法第4条についてはこちらの記事で詳しく解説しています。よろしければご覧ください。

農地法第4条について徹底解説します

農地法第5条の許可権者は?

農地法第5条の許可権者は、都道府県知事となります。
但し、農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村の区域内にある農地については、指定市町村の長が許可権者となります。
また、4haを超える農地を転用する場合には、農林水産大臣との協議が必要とされています。

農地法第5条の許可要件は?

農地法では、優良農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地の利用状況等により農地を区分して、農業上の利用に支障が生じる恐れの高い農地は転用を原則転用不許可、反対に生じる恐れの少ない農地は原則転用許可とされています。
農地法第5条の許可は、具体的に次の2つのポイントを確認し、許可、不許可が判断されます。

立地基準

農地をその営農条件及び周辺の市街化の状況から見て区分し、その区分に応じて許可の可否を判断する基準です。

×農用地区域内農地=原則不許可

市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地です。略して「農振農用地」や「青地」と呼ばれています。
農業地区域内の農地は今後10年以上にわたって農地として利用するものと定められています。
転用は厳しく制限されており、もし、転用する場合は農用地区域内からの除外申請をし、許可を得なければなりません。

×甲種農地=原則不許可(例外許可あり)

市街化調整区域内にある農地のうち、土地改良事業などの対象となった農地など、特に良好な営農条件を備えている農地です。
こちらも厳しく制限されていますが、
・農業用施設、農産物加工・販売施設
・土地収用事業の認定を受けた施設
・集落接続の住宅等(500㎡以内)(甲種農地・第1種農地以外の土地に立地困難な場合)
・地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設
・農村産業法、地域未来投資促進法等による調整が整った施設
など、例外規定に該当する場合は許可となる可能性があります。

×第1種農地=原則不許可(例外許可あり)

農用地区域内にある農地以外の農地であって、集団的に存在し良好な営農条件を備えている農地です。
こちらも甲種農地と同様に規制されていますが、例外規定もあります。
・農業用施設、農産物加工・販売施設
・土地収用の対象となる施設
・集落接続の住宅等(甲種農地・第1種農地以外の土地に立地困難な場合)
・地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設
・農村産業法、地域未来投資促進法等による調整が整った施設
などが例外的に許可となる場合があるケースです。

△第2種農地=第3種農地に立地困難な場合等に許可

農用地区域外の農地であって、市街地の区域または市街地化の著しい区域にある農地です。
近隣の第3種農地に立地することができない場合などには原則許可となります。

○第3種農地=原則許可

農用地区域外の農地であって、市街地の区域または市街地化の著しい区域にある農地です。
第3種の農地は原則許可となります。

一般基準

農地等の転用の確実性や周辺農地への被害の防除措置の妥当性などを審査する基準です。

×転用の確実性が認められない場合(他法令の許認可の見込みがない、関係権利者の同意がない等)

×周辺農地への被害防除措置が適切でない場合

×一時転用の場合に農地への原状回復が確実と認められない場合

など、一定の要件を満たさないと判断された場合は不許可となります。

農地法第5条の許可はどこに申請を出せば良いの?

農地法第5条の許可は、転用したい農地が所在する農業委員会に対して許可申請をします。
なお、農地法第5条は原則として当事者(例えば売主と買主)が共同で申請しなければならいと定められています。
申請書を提出すると、農業委員会で審査され、妥当であると判断されたら都道府県知事が許可します。許可された者に対しては許可通知が発せられます。
提出から許可までの期間の目安は、自治体によっても異なりますが、大体5~6週間程度となります。

許可を得なかった場合は?

農地法第5条の許可なく無断で転用した場合は、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。場合によっては、罰金や懲役刑に課されることもあります。
また、偽りや不正な手段で転用したり、中止命令などに従わなかった場合も処罰を受けることがあります。
なお、許可後において転用目的等を変更する場合には、事業計画の変更の手続きをしなければなりませんが、この手続きを怠った場合も許可なく転用したものと同等に扱われます。

・許可を受けずに農地の転用を行った場合

3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)

・偽り、その他不正の手段により許可を受けた場合

3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)

・県知事の工事の中止、原状回復などの命令に従わなかった場合

3年以下 の懲役又は300万円以下の罰金 (法人は1億円以下の罰金)

農地法5条第1項第6号の届出について

市街化区域内にある農地については、事前に届け出ることで、農地法第5条の許可が不要となります。
市街化区域はすでに市街化されているか、今後優先的に市街化する地域です。
ですので、市街化区域内にある農地については届け出ることで許可を不要にし、建物の建築などをしやすくしています。

届出も各市町村の農業委員会に提出します。
届出は許可と違い随時、受付を行っています。

 

農地転用でお悩みでしたら、農地転用手続代行ワンストップサービスセンターまでご相談ください!

農地転用でお悩みでしたら、石畠行政書士事務所・農地転用手続代行ワンストップサービスセンターまでぜひご相談ください。
農地転用の専門家である行政書士が迅速に対応させていただきます。
皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。

千葉県・埼玉県・茨城県・東京都ならどこでも対応いたします!

お問合せはこちらからお気軽にどうぞ!
https://nochi-tenyo.com/contact/

その他おススメ記事

農地転用に掛かる費用についてはこちらの記事で詳しく解説しています。よろしければご覧ください。

農地転用手続きにかかる費用は何があるのか?

農地転用を行政書士に依頼する際のポイントをこちらの記事で詳しく解説しています。よろしければご覧ください。

知らないと危ない!農地転用で行政書士を探す時の6つのポイント

関連記事