注意!農地の一時転用にも届出・許可が必要です

農地の一時転用とは?

農地の一時転用とは、砂利採取、建築現場事務所、資材置き場、臨時駐車場等、一定の期間農地を耕作以外の目的で使用することを言います。
一時的な利用ですので、目的が完了した後には農地に戻すのですが、元通りに農地にもどすこと場合でも農地法に基づく農地転用許可(又は届出)が必要となります。

どのようなケースに必要な手続きか

以下のようなケースの場合、農地の一時転用許可(又は届出)が必要となります。


・農地を一時的に資材置場として利用したい
・農地を臨時駐車場として利用したい
・農地を一時的に砂利採取場、残土置場として利用したい
・農地に一時的に建築現場事務所を建てたい
・農地を造成したい
・農地にソーラーパネルを設置したい(営農型太陽光発電)
など

どのくらいの期間一時転用できるか?

一時転用できる期間は、その目的を達成するために必要最低限の期間とされています。
ただし、農用地区内の農地の一時転用及び農地造成のための一時転用は3年以内とされています。
また、営農型太陽光発電も一時転用扱となりますが、その期間は原則3年(更新あり)、一定の条件を満たす場合は10年以内となります。

どのような手続きか

基本的には一時転用も一般的な農地転用と同じく手続きとなります。

転用見込の確認

対象農地がある市町村の農業委員会で転用の見込みがあるか確認します。
また、砂利採取など、他の法令による認可がなければならない場合もありますので、関連機関にも併せて確認しておきます。

必要書類の収集及び作成

申請に必要となる書類を収集、作成します。
なお、一時転用の場合のみ必要な書類もあります。
忘れずに作成しましょう。

【一時転用の場合に必要な書類】
●共通
農地復元誓約書

●砂利・土・岩石採取事業に係る一時転用の場合
1 登録業者通知書、土地目録、見取図、平面図及び縦横断図
2 農地復元計画書・計画図
3 農地復元の履行保証契約
4 工事工程表

●農地造成の場合
1 事業経歴書
2 埋立て等計画平面図
3 現況及び計画縦横断図 掘削深及び覆土高が分かるもの
4 作付け計画書
5 作付け誓約書
6 契約書の写し
7 工事工程
8 市町村長の意見書
9 農地以外の土地の所有者等の同意書

●営農型太陽光発電の場合(太陽光発電に係る書類以外)
1 営農型発電設備の設計図
2 下部の農地における営農計画書及び当該農地における営農への影響の見込み   書
3 支柱を含む設備の撤去費用の負担者及び概算額がわかる書類

申請

農業委員会へ申請します。
一時転用も申請日できる期間は、一般的な農地転用と同じです。
農業委員会に前もって申請期間を確認し、期日内に申請します。
なお、市街化区域内ある農地の一時転用は、事前に届出をすれば許可は不要となります。

手続きを行わずに農地を一時転用した場合の罰則など

通常の農地転用同様に無断で一時転用した場合は、工事中止命令や原状回復命令を受けることになります。また、場合によっては罰則も適用さることがあります。
絶対に無断転用はしないようにしましょう。

許可を受けずに農地の転用を行った場合

3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)
・偽り、その他不正の手段により許可を受けた場合
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)
・県知事の工事の中止、原状回復などの命令に従わなかった場合
3年以下 の懲役又は300万円以下の罰金 (法人は1億円以下の罰金)

農地の一時転用手続きに掛かる費用

農地転用を自分で行う場合については、
① 申請書に添付する書類(登記簿謄本や公図、地図等)にかかる費用
② 土地改良区からの除外決済金
等が必要となります。(詳しくはこちらから)

専門家である行政書士に書類作成や申請を依頼する場合は、60000円~100000円が相場かと思います。

農地転用を一時転用手続を行う時の注意事項

一時転用であっても、農地転用には変わりまりません。
農業委員会としっかり事前協議を行い、転用可能か見極め、正確な申請書類を作成することがまずは必要となります。
また、砂利採取の際の認可など、一時転用特有の許可が必要なる場合もあるので、充分に確認する必要があります。
さらに、一時転用は農地に戻すことが前提です。事業計画は正確且つ綿密に作成しましょう。

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