土地用途変更で土地の使い方をお考えのあなたにわかりやすく解説します

土地用途変更で農地を宅地や駐車場に変更したい場合は、地目変更を行う必要があります。

所有している農地に家を建てたり、駐車場にしたい場合は、地目の変更をしなければなりません。
では、地目の変更とはどのような手続きでしょうか?
地目変更手続きについて、説明していきたいと思います。

地目とは

土地にはその用途や状態を表す「地目」が定められています。
地目は宅地、畑、田など全部で23種類あり、どの土地にも必ず一つの地目が定められます。

土地用途変更で必要になる地目変更とは?

土地にはその用途や使用目的に応じて土地の種類「地目」が定められており、登記簿に記録されています。
山林や畑だった土地に家を建てる場合など、土地の用途や使用目的を変更した場合には登記簿の地目を変更しなければならないと定めれています。この地目の変更手続きのこと土地地目変更登記といいます。
地目変更登記は地目の変更を行った日から1ヶ月以内に申請を行わなければなりません。

地目変更はどのような時に必要になるのか?

地目変更は土地用途や使用目的を変更したため地目の変更があった場合や、現況の地目が登記簿上の地目と相違する場合に行わなければなりません。
具体的には、畑として利用していた土地に新しく家などを建築したとき、山林を切り開いて駐車場にしたときなどです。

地目変更の手続きは何が必要?

地目変更の手続きには、

・登記申請書

が必要となります。

ケースによっては以下の書類などが必要となります。

・土地の所有者が亡くなっている場合は、土地の所有者が亡くなったことのわかる戸籍謄本又は除籍謄本や土地の所有者の相続人の戸籍謄本と住民票など
・土地の所有者の登記の住所が現在の住所と異なる場合は、土地の所有者の住民票、又は戸籍の附票
・土地家屋調査士に代理申請してもらう場合は、土地の所有者から土地家屋調査士への委任状

地目変更の手続きの手順は?

① 現状の確認

まずは、法務局で登記簿謄本を取得し現状の地目や登記名義人の情報に誤りがないか等を確認します。
また、農地から宅地への地目変更など土地の面積(地積)の表示桁数が変更となる場合には、地積測量図も取得し、変更後の地積も確認する必要があります。

② 農地法の申請

田や畑の農地を他の地目へ変更しようとする場合は、農地法の許可(農地転用許可)等が必要となります。
予め申請を完了しておきましょう。

③ 申請書類の作成

法務局のひな型などを参考に申請書を作成します。

④ 法務局へ申請

必要書類を揃えて法務局に申請します。

地目変更の手続きにかかる費用はいくらかかるのか?

地目変更登記自体に費用は掛かりません。
ただし、農地を地目変更する場合には、農地転用手続きにかかる費用が必要となる場合があります。
また、専門家である土地家屋調査士に依頼すると代行手数料がかかります。

地目変更は自分でやった方が良い?代行を依頼した方が良い?

地目変更登記の書類はそれほど多くはありませんので、自分自身で申請することは十分可能だと思います。
ただし、登記申請書は定められたルールに従い記載する必要があります。
特に厄介なのが、畑から宅地に変更した場合、地積(土地の面積)の表示しなければならない桁数が畑の場合は整数、宅地の場合は小数点第二位までと定められているため、地積に変更がなくても表示桁数を変更し申請書に記載しなければなりません。
対象の土地の地積測量図が法務局に備え付けられていれば、一般の方でもすぐにわかりますが、ない場合にはその他の資料を探したり、場合のよっては測量し直すこともあります。こうなりますと一般の方が申請するのは難しいかもしれません。
また、農地からの変更であれば農地転用許可等が必要となります。
こちらも自力でできなくはないですが、時間や労力を考えれば専門家に依頼するのがよろしいのではないでしょうか?

要注意!地目変更を行わずに勝手に農地に建物を建てるとどうなる?

農地だった土地を宅地した場合にも当然地目変更が必要です。
農地の地目を変更する場合は注意しなければならないことがあります。
農地(田と畑)をそれ以外の用途に変更する場合には農地法という法律により、農地転用の許可申請又は届出を行わなければ、農地の用途を変更することはできないと定めれているということです。
もし仮に転用許可申請又は届出をせずに用途変更を行うと、地目変更ができないばかりか、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。場合によっては、罰金や懲役刑に課されることもあります。
また、偽りや不正な手段で転用したり、中止命令などに従わなかった場合も処罰を受けることがあります。
なお、許可後において転用目的等を変更する場合には、事業計画の変更の手続きをしなければなりませんが、この手続きを怠った場合も許可なく転用したものと同等に扱われます。

農地の用途変更をする場合は、必ず農地転用許可申請又は届出を行いましょう。

【罰則規定】
・許可を受けずに農地の転用を行った場合
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)

・偽り、その他不正の手段により許可を受けた場合
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)

・県知事の工事の中止、原状回復などの命令に従わなかった場合
3年以下 の懲役又は300万円以下の罰金 (法人は1億円以下の罰金)

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農地転用手続代行ワンストップサービスセンターには土地地目変更登記の専門家である土地家屋調査士と農地転用の専門家である行政書士が在籍しております。
特に農地の地目変更は、農地転用許可や地積の判定を伴うため、一般の方にはハードルが高い手続きとなりますが、農地転用手続代行ワンストップサービスセンターにご依頼いただければ、大変な苦労をせずに地目変更することができます。
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