農地転用許可を取るために必要な期間は?

農地の種類によって違う!農地転用許可に必要な期間

農地を宅地や駐車場などに転用したい場合は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。
では実際にどのくらいの期間で許可されるのでしょうか?

市街化区域内の農地転用許可期間

市街化区域内の農地については、農業委員会に事前に届け出ることにより許可が不要となります。
市街化区域は市街化を進める地域であり、農地についても有効活用を図るために転用をしやすくしているためです。
必要な書類を揃え、届出をしますと、1週間程度で書類内容に誤りがないかなどの審査がされ、問題がなければ「受理通知書」が交付されます。(もし、届出が受理されない場合は「不受理通知」となります。)
受理通知書を受け取れば、農地の転用が可能となります。

実際には登記簿謄本などの添付書類の収集や申請書類の作成にかかる時間がありますので、トータル2週間から3週間程度で転用が可能になるのではないでしょうか。

市街化区域外の一般の農地転用許可期間

市街化区域外の農地については、原則通り都道府県知事の許可が必要となります。
申請から許可までの期間はその農地の広さによって異なります。

まずは、広さによる申請から許可までの流れの違いを確認します。

30a以下の農地

  1. 申請書類を農業委員会へ提出
  2. 農業委員会は意見を付して知事又は市町村長に送付
  3. 許可の場合、知事から申請者へより許可が通知される

※農業委員会が必要と認めた場合は、都道府県農業委員会ネットワーク機構から意見を聴取する場合もあります。

30a以上4ha以下の農地

  1. 申請書類を農業委員会へ提出
  2. 農業委員会は都道府県農業委員会ネットワーク機構から意見を聴取する
  3. 農業委員会は都道府県農業委員会ネットワーク機構の意見を踏まえ、意見を付して知事又は市町村長に送付
  4. 許可の場合、知事から申請者へより許可が通知される

4ha超える農地

  1. 申請書類を農業委員会へ提出
  2. 農業委員会は都道府県農業委員会ネットワーク機構から意見を聴取する
  3. 農業委員会は都道府県農業委員会ネットワーク機構の意見を踏まえ、意見を付して知事又は市町村長に送付
  4. 都道府県知事等は農林水産大臣と協議を行う
  5. 許可の場合、知事から申請者へより許可が通知される

このように農地が広くなるほど、審査手手続きが複雑になります。
このため、申請から許可までの期間もこれに応じて長くなっていきます。

申請から許可までの標準的な事務処理時間は以下の通りです。

都道府県知事等の許可に関する事案

  1. 都道府県農業委員会ネットワーク機構から意見を聴取しない事案
    • 農業委員会による意見書の送付・・・申請書の受理後3週間
    • 都道府県知事等による許可等の処分・・・申請書及び意見書の受理後2週間
  2. 都道府県農業委員会ネットワーク機構から意見を聴取する事案
    • 農業委員会による意見書の送付・・・申請書の受理後4週間
    • 都道府県知事等による許可等の処分・・・申請書及び意見書の受理後2週間
  3. 農林水産大臣への協議を要する事案
  • 農業委員会による意見書の送付・・・申請書の受理後3週間
  • 農林水産大臣へ協議書の送付・・・申請書及び意見書の受理後1週間
  • 地方農政局長等による協議に対する回答の通知・・・協議書受理後1週間
  • 都道府県知事等による許可等の処分・・・申請書及び意見書の受理後2週間

従いまして、申請から許可までは5週間から7週間要することになります。
さらに申請書類の準備には単純な案件であっても2週間程度、土地改良区内の農地や分筆を伴う農地転用などの場合はさらに数週間から数か月見込まなければなりません。

市街化区域外の農振地域の農地転用許可期間

市街化区域外の農地でもさらに時間がかかるのが農振地域の農地です。
この地域にある農地は原則的に転用が認められません。
従って、転用したい場合は農振地域から除外してもらわなければなりません。

農振除外は厳しい要件をクリアーしなければならず、審査にも相当の期間が必要とされます。
自治体や案件により異なりますが、申請から許可までに少なくとも半年、1年以上かかる場合もあります。

さらに、申請受付日が年に数回しかありません。
一度逃すと、半年以上待たなければならないこともあります。

申請書類も複雑なことが多く作成にはかなりの時間を要します。

無事に除外されたとしてもそこから農地転用申請をしますので、プラス2か月くらいは必要となります。

農振地域の農地の転用は、長期間になることを覚悟して臨む必要があります。

農地転用は専門家にお任せください!

農地転用の許可を得るには時間がかかります。
審査にかかる時間は定められたものですので、どんなに努力しても縮めることはできません。
時間を削れるのは、書類の作成と収集にかかる部分です。
ご自身で申請するとなると、この部分は削れるどころかさらに増えてしまうことが考えられます。
専門家である行政書士であれば、スムーズに書類の作成をいたしますので、時間の短縮につながる可能性もあります。
一度ご相談されてみてはいかがでしょうか?

 

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