非農地証明を取得するにはどうすればいいの?

非農地証明について

地目が田や畑である農地は、都道府県知事から農地法第4条又は農地法第5条の転用許可を受けなければ転用することができません。
しかしながら、何らかの理由により、すでに家が建っていたり、耕作をせずに放置していたため木々が生い茂っているなど、現況が宅地や山林の農地以外になっていることがあります。
このような農地を現況地目に変更する登記をするため、現況が農地でなないことを証明してもらうために農業委員会から発行されるのが非農地証明書となります。
非農地証明書が発行された農地は、農地法第4条や農地法第5条の許可を受けることなく、宅地や山林などの現況地目に変更する登記を申請することができます。

農地法第4条、5条についてはこちらの記事で詳しく解説しています。よろしければご覧ください。

農地法第4条について徹底解説します

農地法第5条について徹底解説します

非農地証明書が発行される条件(認定基準)

非農地証明書は現況が農地でないからといって必ず発行されるものではありません。
農地は現況が農地でなくとも地目が田や畑であれば、農地法第4条又は第5条の許可を受けなけなければ農地転用はできないのが原則です。
つまり、一定の条件において農地が農地でなくなった場合でなければ非農地証明書は発行されないということです。

ではどのような場合に非農地証明書は発行されるのでしょうか?
非農地証明書は地目が農地であるにもかかわらず、農地法施行以前(昭和27年10月21日以前)に転用されたものや、災害や耕作放棄によって農地としてふさわしくない土地になったため、現況は農地でないと認められた土地にかぎり発行されます。

具体的な認定基準は市町村ごとに若干異なりますが、主な認定基準は以下のとおりとなります。

 認定基準

農地法施行(昭和27年10月21日)以前から農地以外の土地であったもの。
自然災害による災害地等で農地として復旧が著しく困難な土地であること。
やむを得ない事情によって一定期間耕作放棄されたため自然荒廃した土地で、農地への復元の見込みがないこと。
人為的に転用した土地で、転用事実行為から一定期間経過している土地であること。

なお、耕作放棄地でも草刈りなどの整備をすれば容易に復元できる農地や農地に容易に復元できる軟弱な砂利敷き舗装の駐車場、資材置場などで砂利を取り除けば容易に復元できる農地については非農地証明が発行されません。

非農地証明の交付までの手続き

申請

非農地証明書の発行を受ける場合は、所定の申請書を作成し、各市町村の農業委員会に提出します。
なお、非農地証明書の申請には、

・土地登記事項証明書
・位置図
・公図の写し
・現況写真
・住民票

などの書類も請求されるので、確認の上、準備しておきます。

農業委員会による現地調査等
農業委員会は申請を受理した後、必要な調査を行うとともに現地を確認します。

証明書の発行

農業委員会の審査で認定基準に該当すると判断されれば、証明書が発行されます。
なお、審査の結果、認定基準に該当せず無断転用であると判断された場合は、その旨が申請者に通知され、農地法第4条許可又は農地法第5条許可の取得申請などの指導や措置などがなされます。

非農地証明書は自分で申請できる?

非農地証明書は自分で申請できるのでしょうか?
やってやれないことはないと思います。
申請書自体はそれほど難しくはと思います。

但し、申請完了までは手間や時間は意外と掛かります。

まずは、非農地証明書の発行を受けられるかどうか、農業委員会へ確認しなければなりません。電話では難しいので、窓口に出向くことになるでしょう。
添付書類の収集も必要です。
郵送で取れるものをありますが、各機関へ足を運ぶこともあるでしょう。
提出書類に不備があった場合は、何度も農業委員会へ足を運ぶことになります。

手間や時間が惜しいという方は、専門家である行政書士へ依頼することを検討されてみてはいかがでしょうか。

現況証明書

非農地証明書と似た制度で「現況証明書」という制度があります。
現況証明書は、農地法第4条又は農地法第5条の許可を受け、転用許可目的にそって転用された土地に対して発行される証明書です。
非農地証明書との違いは、現況証明書は転用許可を受けて転用したものの、地目変更はされえていない場合に発行される証明書である点です。
農地転用許可証がない場合などはこの証明書を取得し、地目変更登記を行います。

地目変更登記を忘れずに!

非農地証明書や現況証明書を取得しても、それだけでは農地の地目は自動的に変更されるわけではありません。
法務局にて「地目変更登記」を申請しなければ地目は変更されないのです。
地目変更申請書に非農地証明書などの必要書類を添付し申請します。
難しい申請ではありませんが、平日にわざわざ時間を作って申請に行かなければなりません。

地目変更登記は土地家屋調査士へ依頼することができます。
面倒だ!時間がない!という方は専門家である土地家屋調査士へぜひお任せください!

地目変更についてはこちらの記事で詳しく解説しています。よろしければご覧ください。

農地転用後は地目変更が必要です。

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なお、土地の分筆登記、地目変更登記は行政書士ではなく、土地家屋調査士の領域となります。
当事務所は行政書士と土地家屋調査士の資格を持っておりますので、ワンストップでご依頼いただくことができます!
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