甲種農地と転用できる例外規定について解説します

この記事では、甲種農地と転用できる例外規定について解説します!

甲種農地とは?

農地には下記の4つの区分があります。

 

  • 甲種農地
  • 第1種農地
  • 第2種農地
  • 第3種農地

 

農地がどの区分に該当するかは農地法により定められており、農地転用できるかどうかの基準も定められています。今回は甲種農地がどのような農地か、また例外的に農地転用できる場合について解説していきます。

 

甲種農地とは

甲種農地とは、「農用地区域内にある農地以外の農地で、集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地として農地がどの区分政令で定めるもの」農地法で定められています。

このような良好な農地は国民の食糧確保の観点から、守っていく必要があります。そのため、原則として農地転用は許可されません。

甲種農地は、市街化調整区域内にあり、特に良好な営農条件を備えている農地とされています。

具体的には

  • おおむね10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地のうち、その区画の面積、形状、傾斜及び土性が高性能農業機械による営農に適するものと認められるのうち(令第6条第1号、則第41条)
  • 特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地のうち、当該事業の工事が完  了してから8年を経過したの農地(令第6条第2号)から起算して8年を経過したもの以外のもの。ただし、特定土地改良事業等のうち、農地を開発すること又は農地の形質に変更を加える特定土地改良事業等のうち、農地を開発すること又は農地の形質に変更を加えることによって当該農地を改良し、若しくは保全することを目的とする事業(いわゆる面ことによって当該農地を改良し、若しくは保全することを目的とする事業(いわゆる面的整備事業)で次に掲げる基準に適合するものの施行に係る区域内にあるものに的整備事業)で次に掲げる基準に適合するものの施行に係る区域内にあるものに限られる(令第6条第2号、規則第42条)。

とされています。

 

甲種農地でも農地転用できる「例外」があります

甲種農地は原則、農地転用は許可されません。

ただし、農地の転用行為が次のいずれかに該当するときには、例外的に許可されることがあります。

 

1.土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するために行われるものであること。

 

2.申請に係る農地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うものであって、当該利用の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるものであること。

 

3.申請に係る農地を農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設その他地域の農業の振興に資する施設として次に掲げるものの用に供するために行われるものであること。

 

4.申請に係る農地を地域の農業の振興に資する施設として次に掲げるものの用に供する場合(ただし、第1種農地及び甲種農地以外の周辺の土地に設置することによってはその目的を達成することができないと認められる場合に限る。)

ア 都市住民の農業の体験その他の都市等との地域間交流を図るために設置される施設

イ 農業従事者の就業機会の増大に寄与する施設

ウ 農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設

エ 住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業  務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの。ただし、敷地面積がおおむね500平方メートルを超えないものに限る。

 

5.申請に係る農地を特別の立地条件を必要とする次に掲げるものに関する事業の用に供する場合

ア 調査研究(その目的を達成する上で申請に係る土地をその用に供することが必要であるものに限る。)

イ 土石その他の資源の採取

ウ 水産動植物の養殖用施設その他これに類するもの

エ 流通業務施設、休憩所、給油所その他これらに類する施設で、次に掲げる区内に設置されるもの

A 一般国道又は都道府県道の沿道の区域

B 高速自動車国道その他の自動車のみの交通の用に供する道路(高架の道路その他の道路であって自動車の沿道への出入りができない構造のものに限る。)の出入ロの周囲おおむね300メー トル以内の区域

オ 既存の施設の拡張(拡張に係る部分の敷地の面積が既存の施設の敷地の面積の2分の1を超えないものに限る。)

 

6.申請に係る農地をこれに隣接する土地と一体として同一の事業の目的に供するために行うものであって、当該事業の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められる場合。ただし、申請に係る事業の総面積に占める第1種農地の面積の割合が3分の1を超えず、かつ、同じく甲種農地の割合が5分の1を超えないものに限る。

 

7.申請に係る農地を公益性が高いと認められる事業で次に掲げるものに関する事

業の用に供する場合

ア 森林法第25条第1項各号に掲げる目的を達成するために行われる森林の造成

イ 非常災害のために必要な応急措置

ウ 土地改良法第7条第4項に規定する非農用地区域(以下単に「非農用地区域」     という。)と定められた区域内にある土地を当該非農用地区域に係る土地改良事業計画に定められた用途に供する行為

エ 集落地域整備法第5条第1項に規定する集落地区計画の定められた区域(農業上の土地利用との調整が調つたもので、集落地区整備計画(同条第3項に規定する集落地区整備計画をいう。)が定められたものに限る。)内において行われる同項に規定する集落地区施設及び建築物等の整備

オ 優良田園住宅の建設の促進に関する法律第4条第1項の認定を受けた同項に規定する優良田園住宅建設計画(同法第4条第4項又は第5項に規定する協議が調ったものに限る。)に従って行われる同法第2条に規定する優良田園住宅の建設

カ  農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第3条第1項に規定する農用地土壌汚染対策地域として指定された地域内にある農用地(同法第5条第1項に規定する農用地土壊汚染対策計画において農用地として利用すべき土地の区域として区分された土地の区域内にある農用地を除く。)その他の農用地の土壌の同法第2条第3項に規定する特定有害翼賓による汚染に起因して当該農用地で生産された農畜産物の流通が著しく困難であり、かつ、当該農用地の周辺の土地の利用状況かちみて農用地以外の土地として利用することが適当であると認められる農用地の利用の合理化に資する事業

 

8.次に掲げるいずれかに該当する場合

ア 農村地域工業等導入促進法第5条第1項又は第2項の規定により定められた同条第1項に規定する実施計画に基づき同条第3項第1号に規定する工業等導入地区内において同項第4号に規定する施設を整備するために行われるものであること。

イ 総合保養地域整備法第7条第1項に規定する同意基本構想に基づき同法第4 条第2項第3号に規定する重点整備地区内において同法第2条第1項に規定する特定施設を整備するために行われるものであること。

ウ 多極分散型国土形成促進法第11条第1項に規定する同意基本構想に基づき同法第7条第2項第2号に規定する重点整備地区内においで同項第3号に規定する中核的施設を整備するために行われるものであること。

エ 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進こ関する法律第8条第1項に規定する同意基本計画に基づき同法第2条第2頂に規定する拠点地区内においで同項の事業として住宅及び住宅地若しくは同法第6条第5項に規定する教養文化施設等を整備するため又は同条第4項に規定する拠点地区内において同法第2条第3項に規定する産業業務施設を整備するために行われるものであること。

 

9.  地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(王地の農業上の効率的な利用を図るための措置が講じられているもの)に従って行われるもの

 

甲種農地での例外としての農地転用にはどんな手続が必要なのか?

甲種農地の農地転用許可は、農地の所在する市区町村の農業委員会に申請します。

第4条許可第5条許可どちらの許可が必要となるか確認し、それぞれに応じた書類を準備したうえで申請します。

 

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