農地に太陽光発電を設置するためには「農地転用」の手続きが必要です!

農地に太陽光発電を設置するために必要な「農地転用」とは?

所有している土地が農地であるにもかかわらず、実際には耕作をしていないため、農地を農地以外の方法で有効活用したいとお考えになる方はたくさんいらっしゃるのではないでしょうか?

活用の一つに「太陽光パネル」の設置があります。

では、耕作していない農地であれば自由に太陽光パネルを設置することは可能なのでしょうか?

答えは「NO」です。

農地法では、実際に農地として利用されていない農地であっても、登記上の地目が農地であるならば、都道府県知事などの許可を得ることなく他の目的に転用することを規制していています。

ですので、耕作していない農地に太陽光パネルを設置したい場合は、都道府県知事の許可を受け、雑種地等へ地目を変更してからでなければ、太陽光パネルを設置できません。

農地法についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。よろしければご覧ください。

農地法について全てわかりやすく解説します

 

「農地転用」をせずに農地に太陽光発電を設置すると罰せられる?

農地転用の許可を取得せずに、勝手に太陽光パネルを設置した場合は、原状回復命令などの処分が下されることがあり、また場合によっては、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処される可能性もあります。

 

農地で太陽光発電を行う方法ついて

農地で太陽光発電を行う場合、2つの選択肢があります。一つは完全に耕作をやめて太陽光発電設備を設置する『恒久的転用』と農地の上に太陽光パネルを設置し、その下で農業を続けていく『営農型太陽光発電』です。

 

恒久的転用について

恒久的転用は農地をすべて太陽光発電に利用する方法です。もともと農地であった場所は日当たりも良くかつ広大な土地であるわけですので、そこに太陽光パネルを敷き詰めれば、相当の発電量を期待することができます。遊休地となっていた農地の活用にはもってこいの方法です。

恒久的転用は耕作をやめるわけですので、農地転用手続きが当然必要となります。

良好な日照やそれなりの面積がある農地は農地としても優良な場合も多く、原則として、農用地区内にある農地、第1種農地、甲種農地に該当する場合は、原則的に転用は認められません。

 

営農型太陽光発電について

恒久型転用に対し、営農型太陽光発電は農業を行いながら太陽光発電も行うという方法です。

農地に支柱を立ててその上に太陽光パネルを設置し、その下で農業も続けていきます。

太陽光発電と農業による二重の収入が期待できるというわけです。

ただし、営農型太陽光発電は、メインとなるのはあくまでも農業です。

農作物が育つためには日照が必要ですので、太陽光パネルは隙間を開けて並べなければなりません。よって、恒久型転用に比べると太陽光発電から得られる収入は少なくなってしまいます。

営農型太陽光発電は、農地のまま利用するので農地部分について農地転用許可を得る必要はないのですが、太陽光パネルを支える支柱の基礎部分については一時転用許可を取らなければならないとされています。

一時転用ですので、以下の通り一定期間での転用が認められることになり、期間が経過した場合は更新しなければなりません。

  • 10年以内の一時転用が認められるケース
  • 担い手(※)が所有している農地又は利用権の設定等を受けている農地で当該担い手が下部農地で営農を行う場合
  • 農用地区域内を含め荒廃農地を活用する場合
  • 農用地区域外の第2種農地又は第3種農地を活用する場合

(※)「担い手」とは、効率的かつ安定的な農業経営体、認定農業者、認定新規就農者、法人化を目指す集落営農をいう

  • 3年以内の一時転用が認められるケース

上記①以外の場合

また、営農型太陽光発電については、毎年、太陽光パネルの下の農地における農作物の生育に係る状況及び生産された農作物の収量等に係る状況を、翌年2月末日まで都道府県知事等に報告しなければならないとされています。

この報告の内容等により、十分な生産が行われていないと判断されれば、更新ができなくなる場合があります。

 

太陽光発電を設置するために必要な「農地転用」とは、どんな手続が必要なのか?

太陽光発電を設置するためには、農地法第4条許可又は第5条許可が必要となり、申請に必要な書類を揃えて、各市町村の農業委員会へ提出します。

(農地転用についての基本的な方法についてはこちら農地転用届って何?申請方法や申請先とは)

(詳しくは農地法第4条について徹底解説します)

(詳しくは農地法第5条について徹底解説します)

太陽光発電の場合、「電気事業者の電力系統に連携することの確実性が確認できる書類」や「下部の農地における営農計画書及び当該農地における営農への影響見込み書(営農型太陽光発電の場合)」など、特殊な書類もあるので注意が必要です。

 

「農地転用」にかかる費用はいくらか?

農地転用にかかる主な費用は、

  • 申請書に添付する登記簿謄本などの費用
  • 専門家に依頼する費用

などがあります。

費用の詳細についてはこちらをご覧ください。

 

太陽光発電の設置のための「農地転用」は本人で申請すべきか代行を依頼すべきか?

太陽光発電の設置のための「農地転用」は本人が申請することは可能です。

ただ、一から調べ、書類を収集し、申請するのは相当な労力と時間がかかります。

特に営農型太陽光発電をお考えの農家の方であれば、農作業の合間に申請手続きをするのはかなり難しいのではないでしょうか?

行政書士は、お客様に代わりスムーズに手続きを進めることができます。

少々費用は掛かりますが、時間と労力を考えれば、専門家に依頼する方がメリットは大きいかと思います。

但し、同じ行政書士でも、農地転用に精通した行政書士を選ばなければ意味がありません。

農地転用を知らない行政書士に依頼すると必要以上の時間がかかってします場合があります。注意しましょう。

 

なお、専門家である行政書士へ依頼する場合は、

 

農地法第4条 許可       60,000〜100,000円程度

農地法第5条 許可  75,000〜100,000円程度

農振除外申請                  100,000~300,000円程度

といったところが相場となります。

 

太陽光発電の設置のための「農地転用」なら、「農地転用手続代行ワンストップサービスセンター」へご相談ください

太陽光発電の農地転用は、通常の農地転用同様の書類の他、特殊な書類を用意する必要があり、許可要件も慎重に判断しなければなりません。

農地転用の専門家である行政書士であれば、お客様に代わりスムーズに農地転用許可申請をさせていただきます。

太陽光発電の農地転用許可申請は、農地転用の専門家である石畠行政書士事務所・「農地転用手続代行ワンストップサービスセンター」へぜひお任せください!

皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。

千葉県・埼玉県・茨城県・東京都ならどこでも対応いたします!

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