第2種農地と転用許可要件ついて徹底解説します!

この記事では第2種農地と転用許可要件ついて解説します!

第2種農地とは?

農地には下記の4つの区分があります。

  • 甲種農地
  • 第1種農地
  • 第2種農地
  • 第3種農地

 

農地がどの区分に該当するかは農地法により定められており、農地転用できるかどうかの基準も定められています。今回は第2種農地がどのような農地か、また例外的に農地転用できる場合について解説していきます。

 

第2種農地とは

第2種農地とは、「前号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む)以外の農地」と定められています。

前号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む)とは、「農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地及び第3種農地」を指しています。

もう少し具体的にお話しますと、第2種農地は農用地区域外の農地で以下に掲げる農地及び農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地となります。

第2種農地となる農地

(1)道路、ド水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備状況からみて、第3種農地の場合における公共施設等の整備状況の程度に達する区域になることが見込まれる区域として、次に掲げるもの。

①相当数の街区を形成している区域内にある農地

②次に掲げる施設の周囲おおむね500メートル(当該施設を中心とする半径500メートルの円で囲まれる区域の面積に占める当該区域内にある宅地の面積の割合が40   パーセントを超える場合にあっては、その割合が40バーセントとなるまで当該施設を中心とする円の半径を延長したときの当該半径の長さ又は1キロメートルのいずれか短い距離)以内の区域内の農地。

A 鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場

B 都道府県庁、市役所、区役所又は町村役場(これらの支所を含む。)

C  その他A及びBに掲げる施設に類する施設

 

(2)「宅地化の状況が住宅の用もしくは事業の用に供する施設又は公共施設もしくは公 益的施設が連たんしている程度に達している区域」に近接する区域内にある農地の区域で、その規模がおおむね10ヘクタール未満であるもの

 

第2種農地の許可要件

第2種農地の転用は、「申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められる場合には、原則として許可をすることができない。」とされています。

つまり、近隣の土地で替えることができない場合については、許可されるということになります。

「申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められる」か否かの判断については、

  • 当該申請に係る事業目的、事業面積、立地場所等を勘案し、申請地の周辺に当該事業

目的を達成することが可能な農地以外の土地や第3種農地があるか否か

  • その土地を申請者が転用許可申請に係る事業目的に使用することが可能か否か等

により行われます。

 

第2種農地の例外規定

第2種の不許可要件に該当する農地であっても、次に該当する場合については、例外的に許可となります。

① 転用行為が土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するために行われるものである場合

② 農地を農地以外のものにする行為が次のいずれかに該当すること。

ア 申請に係る農地を農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設その他地域 の農業の振興に資す る施設として農林水産省令で定めるものの用に供するために行われるものであること。

イ 申請に係る農地を市街地に設置することが困難又は不適当なものとして農林水産省令で定める施設の用に供するために行われるものであること。

ウ 申請に係る農地を公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの用に供するために行われるものであること。

エ 次のいずれかに該当するものであること。

(1)農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第5条第1項に規定する実施計画に基づき同条第2項第1号に規定する産業導入地区内において同条第3項第1号に規定する施設を整備するために行われるもの

(2)総合保養地域整備法第7条第1項に規定する同意基本構想に基づき同法第4条第2項第3号に規定する重点整備地区内において同法第2条第1項に規定する特定施設を整備するために行われるもの

(3)多極分散型国土形成促進法第11条第1項に規定する同意基本構想に基づき同法第7条第2項第2号に規定する重点整備地区内において同項第3号に規定する中核的施設を整備するために行われるもの

(4)地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第8条第1項に規定する同意基本計画に基づき同法第2条第2項に規定する拠点地区内において同項の事業として住宅及び住宅地若しくは同法第6条第5項に規定する教養文化施設等を整備するため又は同条第4項に規定する拠点地区内において同法第2条第3項に規定する産業業務施設を整備するために行われるもの

(5)地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に基づき同法第11条第2項第1号に規定する土地利用調整区域内において同法第13条第3項第1号に規定する施設を整備するために行われるもの

(6)その他地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(土地の農業上の効率的な利用を図るための措置が講じられているものとして農林水産省令で定めるものに限る。)に従って行われるものであつて農林水産省令で定める要件に該当するもの

 

第2種農地での例外としての農地転用にはどんな手続が必要なのか?

第2種農地の農地転用許可は、農地の所在する市区町村の農業委員会に申請します。

第4条許可、第5条許可どちらの許可が必要となるか確認し、それぞれに応じた書類を準備したうえで申請します。

 

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