農地の「青地」、「白地」とは? 青地を白地に替えるには?

農地の分類方法はいくつかありますが、その分類の一つに「青地」や「白地」といったものがあります。

それぞれどのような農地なのでしょうか?

今回は「青地」、「白地」農地について解説してきます。

 

青地農地とは?

青地とは、「農業振興地域内農用地区域内農地」のことを言い、略して「農振農用地」または「青地」と呼ばれています。

青地農地は、農業を継続して行っていくべきとされてる農地です。

具体的には今後10年を見通し農業利用を確保する目的がある区域で、農業振興地域整備計画という計画で定められています。

なぜ、青地といわれるかはこの整備計画が関係します。

整備計画で作成される計画図において、農用地区域内農地は青く塗られているからです。

 

農用地区域内農地は農業をするのに優良な条件を備えている農地であり、日本の農業を守っていくうえで農地以外に利用されることを厳しく制限しなければなりません。

従って、農用地区域内農地の農地については農地転用が原則としてできません。

しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農業振興地域の整備に関する法律(以下、農振法)によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。

このような整備計画の変更は、いわゆる「農振除外」といわれています。

 

農振除外の条件

農用地区域内農地は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、農地を農地以外の目的に使用することにより、他の農地へ農業上の悪影響を及ぼし、農業施策の実施の妨げにならないよう、農振法によって、除外できる場合が限定されています。

除外については、以下の要件をすべて満たす場合に限られます。

※要件を満たす場合でも、必ず農振除外が容認される訳ではありません。

 

【必要性、代替え性】

その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。

【集団性、農作業の効率化、農業上の効率的且つ総合的な利用】

農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。

【効率的かつ安定的な農業経営を営む者】

効率的かつ安定的な農業経営を営む者の、農用地の利用集積に支障を及ぼす恐れがないこと。

【排水路等施設機能】

農業用排水施設や農道等農用地等の保全又は利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

【土地改良事業】

土地基盤整備事業(ほ場整備事業等)完了後8年以上経過しているものであること。

 

農振除外の申出

農振除外の要件を満たすことが可能な場合、農振除外の申出を行うことになります。

農振除外の申出は、年に1回~数回しか受付がされません。

また、審査にも半年から1年と非常に長い時間を要します。

農振除外をお考えの方は、計画的かつ綿密に手続きを進めていく必要があります。

※農振除外の申出の詳細については「農振除外申請について徹底解説します」をご参照ください。

 

白地農地とは?

白地とは、「農業振興地域内農用地区域外農地」のことを言います。

農業振興地域内にはあるが、農用地区域には入っていない農地のことです。

青地に対して「白地」と呼ばれています。計画図で色がつかないからです。

 

具体的には、農地の集団性が低く、土地改良事業を実施していない等の理由から青地の指定がされていない農地を指します。

青地と比較すると農地以外への規制は比較的緩くなっている農地です。

よって、農振除外の申出をする必要ありません

ただし、農地転用許可申請は必要となります。

 

青地、白地はどこで調べられる?

農地が青地なのかそれとも白地なのかは、各市町村の担当部門で調べることができます。農林課、農政課、農林業振興課等の名称の部門になるとかと思います。

窓口に出向けば、もちろん調べてもらえますし、電話やFAXで確認できる場合もあります。

基本的には住所表示ではなく登記簿に記載されている地番が必要になりますので、事前に法務局で対象農地の登記簿謄本を取得し確認しましょう。

また、周辺の住宅地図を求めれる場合もありますので、事前に用意しておいた方がよろしいかと思います。

 

農振除外の実例

【自己用住宅の建設】

自己用住宅の建設のため、農振除外の申出を行いました。

なぜ、そこに建てる必要があるのか、緊急性など農振除外の要件を満たすこと、隣接農地を引き続き守っていくことを丁寧に申請書類に書き落とすことで除外が認められました。

 

【子供家族用の住宅の建設】

子供家族用の住宅のため、農振除外の申出を行いました。

地目は山林、現況は農地で農用地区内農地という珍しい例でした。

農振除外の要件を満たすこと、他の土地での建設ができないことを詳細に説明することで、除外が認められました。

 

青地から白地への変更をお考えに方は「農地転用手続代行ワンストップサービスセンター」へご相談ください

青地を白地に変更し、さらに農地転用許可を取るには数多くのハードルを越えなければなりません。

「農地転用手続代行ワンストップサービスセンター」にお任せいただければ、農地種別の確認から、要件を満たすかどうかの判断、満たす場合は申請書類の作成から申請まですべて手配させていただきます。

どんな些細なことでも構いません。

ぜひ一度、農地転用手続代行ワンストップサービスセンターへご相談ください!

 

千葉県・埼玉県・茨城県・東京都ならどこでも対応いたします!

お問合せはこちらからお気軽にどうぞ!
https://nochi-tenyo.com/contact/

無料相談受付中:0120-495-985

その他おススメ記事

農地転用費用についてはこちらの記事で詳しく解説しています。よろしければご覧ください。

農地転用費用の負担相場は

行政書士を探す際のポイントについてこちらの記事で詳しく解説しています。よろしければご覧ください。

知らないと危ない!農地転用で行政書士を探す時の6つのポイント

 

関連記事