農地転用の許可が不要な場合とは?

農地を農地以外に転用する場合には、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、下記の場合には許可を受けなくても転用することができます。

Ⅰ 農地法第4条の許可を要しない場合の主なもの

(1) 国⼜は都道府県若しくは指定市町村(以下「都道府県等」という。)が転⽤する場合(学校、病院、社会福祉施設、庁舎及び宿舎を除く)(2号)
(2) 農業経営基盤強化促進法により公告された農⽤地利⽤集積計画に沿って転⽤する場合(3号)
(3) 特定農⼭村法により公告された所有権移転等促進計画に沿って転⽤する場合(4号)
(4) 農⼭漁村活性化法により公告された所有権移転等促進計画に沿って転⽤する場合(5号)
(5) ⼟地収⽤法等により収⽤⼜は使⽤に係る⽬的に沿って転⽤する場合(6号)
(6) 市街化区域内の農地をあらかじめ農業委員会に届け出て転⽤する場合(7号)

農地法第4条についてこちらの記事でも詳しく解説しています。よろしければご覧ください。

農地法第4条について徹底解説します

Ⅱ 農地法第5条の許可を要しない場合の主なもの

(1) 国⼜は都道府県等が取得する場合(学校、病院、社会福祉施設、庁舎及び宿舎を除く)(1号)
(2) 農業経営基盤強化促進法により公告された農⽤地利⽤集積計画によって取得する場合(2号)
(3) 特定農⼭村法により公告された所有権移転等促進計画によって取得する場合(3号)
(4) 農⼭漁村活性化法により公告された所有権移転等促進計画によって取得する場合(4号)
(5) ⼟地収⽤法等により収⽤⼜は使⽤される場合(5号)
(6) 市街化区域内の農地等をあらかじめ農業委員会に届け出て取得する場合(6号)
(7) その他省令で定める場合(7号…施⾏規則第53条)
① ⼟地改良法に基づく⼟地改良事業を⾏う者がその事業に供するため取得する場合
② 市町村が当該市町村の区域内の農地等を、道路、河川、堤防、⽔路、ため池その他の施設で⼟地収⽤法第3条該当事業の⽤に供するため取得する場合(学校、病院、社会福祉施設及び庁舎を除く)
③ 市町村、都市再⽣機構、⼟地開発公社等が市街化区域内にある農地等を取得する場合等

国や都道府県が行う転用が主な対象ですが、市街化区域内の農地については一般の方に関係するものとなります。

市街化区域にある農地は「事前」に届け出ることで、許可を受けなくても転用することができます。
市街化区域とは、市街化を推進している地域のことで、住宅街や商業施設などがある市街化された区域、または概ね10年以内に市街化を進める区域です。
つまり市街化区域であれば、住宅なども許可なく建築することができます。
よって、農地転用の手続きを簡略化し、事前に届け出れば許可を不要とし、転用が容易にできるようにしています。

農地法第5条についてこちらの記事でも詳しく解説しています。よろしければご覧ください。

農地法第5条について徹底解説します

農地転用の届出の提出先はどこ?申請期間は?

農地転用の届出は農地法第4条と農地法第5条にかかる転用それぞれに可能ですが、いずれも対象農地がある市区町村の農業委員会に届け出ることになります。

郵送での申請は受け付けていませんので、窓口に出向き申請します。

農地法第4条の場合は農地の所有者(権利者)が、農地法第5条の場合は農地の所有者(権利者)と農地を転用する人が共同で申請します。代理人(=行政書士)による申請も可能です。

届出は申請日が特に定められていないので、いつでも申請することができます。

届出は1週間程度で書類内容に誤りがないかなどの審査がされ、問題がなければ「受理通知書」が交付されます。(もし、届出が受理されない場合は「不受理通知」となります。不受理となる場合は下記をご参照ください。)
なお、自治体によっては週ごとに締切日を設けている場合もあります。そのような場合は1週間以上かかる場合もあります。

受理通知書は窓口で交付されますので、申請者が受け取りに行くことになりますが、委任状があれば、申請者以外でも受け取ることができます。(受け取りだけであれば行政書士でなくとも代理できます。)

届出の必要書類は?

届出に必要となる一般的な書類は以下の通りです。

①農地転用届出書
市町村の窓口で配布しています。
ホームページでダウンロードできる市町村も多数あります。

②対象農地の登記事項証明書
対象農地の全部事項証明書です。法務局で入手できます。発行日から3か月以内の原本が必要です。

③公図の写し
対象農地を赤枠で表示します。

④位置図
対象農地がわかる住宅地図などです。対象農地を赤枠で示します。

⑤委任状
代理人(=行政書士)による申請の場合は必要となります。
届出書と同じ印を押印します。

その他、場合によって下記の書類などが必要になります。

⑥転用面積が500㎡以上で建築物を建てる場合は開発行為許可書の写し

⑦区画整理地内にある場合は換地予定証明書

⑧登記事項証明書に記載されている土地所有者の住所と現住所が異なる場合は住民票・戸籍の附票等住所異動のつながりが確認できるもの書面

⑨登記簿上の所有者が死亡している場合は、亡くなった所有者の出生から死亡までが確認できる戸籍(除籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書、相続人関係図など

これらの書類に不備があると下記の通り届出が不受理となることがあります。
また、他部署の許可や証明が必要となる場合は、それらに関する資料の準備も必要となります。

農地転用の届出が不受理となる場合は?

届出が不受理となるのは届出の条件に合致しない場合と書類上の不備がある場合となります。具体的には以下の場合などです。

  • 届け出にかかる農地などが市街化区域にない場合
  • 届出者が届け出に係る農地などにつき何らの権限を有していない場合
  • 届出書に添付すべき書類の添付がない場合

スムーズに転用の届出をしたい方は、専門家(=行政書士)へ依頼することをお勧めいたします。

地目変更を忘れずに!

農地転用の届出をしただけでは、登記簿の地目は変わりません。
地目を変更するには、住宅などの建設完了など転用完了後に法務局へ登記地目の変更登記申請をします。
地目変更登記申請の際には、届出受理通知書が必要となりますので、大切に保管しておきましょう。(届出受理通知書は再発行してもらえません。)
なお、地目変更登記はご自身ですることもできますが、忙しくて申請できないという方は専門家である土地家屋調査士へ依頼すれば申請を代理してもらえます。

地目変更についてこちらの記事でも詳しく解説しています。よろしければご覧ください。

農地転用後は地目変更が必要です。

 

農地転用でお悩みでしたら、農地転用手続代行ワンストップサービスセンターまでご相談ください!

農地転用でお悩みでしたら、石畠行政書士事務所・農地転用手続代行ワンストップサービスセンターまでぜひご相談ください。農地転用の専門家である行政書士が迅速に対応させていただきます。

なお、土地の分筆登記、地目変更登記は行政書士ではなく、土地家屋調査士の領域となります。
当事務所は行政書士と土地家屋調査士の資格を持っておりますので、ワンストップでご依頼いただくことができます!
皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。

千葉県・埼玉県・茨城県・東京都ならどこでも対応いたします!

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