農地にプレハブの農業用倉庫などの農業用施設をつくるには

農地にプレハブの農業用倉庫などを建てる場合にも農地転用許可は必要?

農業を行う上で、耕作に使用する道具や機械は必ず必要となります。これらはどこかに保管しておかなければなりませんが、畑や田のそばにプレハブなどの農業用倉庫を設置し、そこに保管して置けば、農作業を効率よく行うことができるはずです。

しかしながら、自己の農地であっても農地に農業用倉庫などの農業用施設を建てる場合には「農地法」の定めにより農地転用許可が必要になります。(農地法についてはこちらの記事で詳しく解説しています。)

ただし、その施設が農地の附帯施設等として農業経営上必要不可欠なものであり、一定の要件を満たす場合は転用許可を要しません。
具体的には自己の農地の保全、または利用上必要な施設、例えば耕作用の道路、農業用排水路等に転用する場合や、農業用倉庫、温室、畜舎、農作業場等、農業経営上必要な施設で一定の要件を満たすものであれば、農業委員会に事前に届出をすることで農地転用許可が不要となります。(農地法施行規則第29条第1号)

農地転用許可申請が不要となる要件

以下の要件にすべて合致する場合は、届出をすることにより農地転用許可申請は不要となります。

① 耕作の事業を行うものが、その事業のための農機具置場・倉庫などの農業用施設を設置する場合であること
② 施設に必要な敷地面積が2アール(200平方メートル)未満であること
③ 耕作の権利を有する農地であること
④ 事前に農業委員会に届出をすること

届出を行う際の注意点

届出にあたっては以下の点に注意する必要があります。

・2アール(200平方メートル)未満とは、設置する農業用施設の建築面積ではなく、建物を建築するために必要な土地面積です。また農業用車両等の進入路もこの面積に含まれます。
・土地所有者が死亡している場合は、相続登記を完了してから届出をする必要があります。
・届出の土地が「農業振興地域内の農用地区域内(青地)」にある農地の場合、届出の前に「用途変更」の手続きが必要となります。
・都市計画法の規定に基づく「開発行為等」に該当する施設については、各手続き等が別途必要になります。

届出の方法は?

各市町村の農業委員会に用意されている届出書に、必要な事項を記載したうえで農業委員会へ提出します。
行政書士へ代理申請を依頼する場合は、委任状が必要となります。
また、市町村によっては届出書以外に求められる書類がある場合もありますので、あらかじめ農業委員会へ相談しましょう。

地目変更が必要です

自分の農地に農業用倉庫を建てた場合、実はもう一つ行わなければならない申請があります。それは「土地地目変更登記」です。
農地の中に農業用施設を建てた場合で、その土地については農地ではなく宅地等になります。
土地の利用状況「地目」が変更となった場合は、その変更はあった日から1か月以内に「土地地目変更登記」をしなければならないとされています。仮にこれをしなかった場合、10万円以下の過料に処せられます。

なお、本届出による地目変更登記を行う場合は、現況確認書(非農地証明)を添付して、登記申請することなります。
現況確認書は農業委員会で発行してもらえます。

地目変更についてはこちらの記事で詳しく解説しています。よろしければご覧ください。

農地転用後は地目変更が必要です。

届出をせずに無断で農業用施設を建てた場合

「農地法」は、農地を守るという目的で制定された法律です。農業以外の用途で使うことに対して許可が必要になるのです。たとえ農業用施設であっても上記の届出なしに、無断で農地を転用してしまえば農地法違反となり、原状回復等の命令が下される場合もあります。

農地に要件を満たさない農業用施設を建てるには

200㎡以上の大規模な農業用施設を建設する場合や耕作者以外の方が農業用施設を建築数する場合は、原則通り農地転用許可が必要となります。

自己用農業施設の場合

農地法第4条に基づく農地転用許可が必要となります。
許可申請書及び添付書類(詳細はこちらから)を準備し、農業委員会へ提出します。
許可がなされると知事より許可証が発行されます。

自己用以外の農業用施設の場合

農地法第5条に基づく農地転用許可が必要となります。
手順は自己用農業用施設の場合と同じく、申請書類を農業委員会へ提出します。
ただし、申請書には耕作者と建築主の両方の記名押印が必要となりますので注意が必要です。

届出に掛かる費用

届出に掛かる費用はご自身でされる場合、0円~数千円程度になります。
専門家である行政書士に依頼するとなると、報酬として3万円~5万円程度掛かります。
また、農業用施設を建築するにあたり、土地の測量(分筆)が必要な場合は、土地家屋調査士へ依頼することになります。土地の規模や状況にもよりますが40万円~50万円が相場となります。

農業用施設建築のための届出のことなら、「農地転用手続代行ワンストップサービスセンター」へご相談ください

当センターには農地転用のスペシャリストである行政書士地目変更登記や分筆登記のスペシャリストである土地家屋調査士がおりますので、ワンストップで対応することが可能です。
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皆様からのご連絡、心よりお待ちしております。

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