農地転用許可証を取得するには

農地転用許可証を取得するにはどうすればいいの?

農地転用許可証は、「農地転用許可」を申請し、都道府県知事から許可を得ると交付されます。
具体的にどうすれば許可を得られるかを解説していきます。

農地法第4条許可と農地法第5条許可

農地転用許可には大きく分けて2種類あります。
一つは「農地法第4条許可」もう一つは「農地法第5条許可」です。

農地法第4条許可

農地法第4条許可は、自身が所有する農地を農地以外の物にする場合、つまり「自身で農地転用」する場合に必要な許可です。
例えば、自身が居住する住宅を建築するため、自身が所有している農地を宅地に転用する場合に農地法第4条の許可が必要となります。
「自身の農地を、自身が使用するために、自身で転用する」というのが後述の農地法第5条との大きな違いです。

農地法第5条許可

農地法第5条許可は、農地または採草放牧地を他人に売却や賃貸し、その買主や借主が農地を転用する場合に必要な許可です。
例えば、農地を買い受け、買主がその農地を宅地に変えて住宅を建築しようとする場合に、農地法第5条の許可が必要となります。
「自身の農地を、他人が使用するために、その他人で転用する」するというのが前述の農地法第4条との違いです。
農地法第4条と同様に原則として都道府県知事の許可が必要となります。

どうやって許可を取ればいいの?

農地転用許可を得るまでの大まかな手順は以下の通りです。

①農地の確認

まず初めに、対象の農地がある市区町村の農業委員会事務局に出向き、対象の農地の種別を確認します。
対象農地の地図や登記情報などを持参するとスムーズです。
対象農地が原則不許可となる農地である場合は、転用の目的等を説明し転用許可となる可能性があるかどうかも併せて確認しておきます。
転用が可能なようであれば、必要書類も教えてもらいましょう。
また、対象農地が「土地改良区域内」にある農地かどうかも確認しておく必要があります。窓口は農林課や農政課になりますので併せて確認しておきましょう。

②申請書類の確認や準備

農業委員会で確認した書類の確認や準備をします。
自身で作成する申請書や配置図などハウスメーカーさんからもらう資料、法務局で取得する公図など様々ですので、どこで、だれから取得するのか調べておく必要があります。
また、分筆を伴う場合は分筆が完了してからではないと申請できません。登記がいつごろ完了するのか土地家屋調査士に十分確認しておきましょう。
書類がそろったところで一度農業委員会事務局に確認してもらうとより安心です。

③申請書類の提出

すべての書類を整え、農業委員会事務局へ提出し申請します。
不備があると許可が遅れる場合があります。
入念に確認しておきましょう。
また、申請日は毎月決められています。事前に確認し、期日を逃さぬよう注意しましょう。

④審査

申請書類が無事受理されると農業委員の審査が始まります。
書類審査と現地調査があります。
審査は5週間から7週間要します。

⑤許可

審査の結果、基準をクリアーしていると判断されたら許可されます。
晴れて農地転用許可証を手にすることができます。

農地転用許可証受領後の注意点

農地転用許可証は、転用完了後にする地目変更登記に必要な書類です。
農地転用許可証は再発行されませんので、紛失等には充分注意してください。
万一紛失等で許可証明が必要な場合は、許可証明書を発行してもらうこことは可能です。

許可を得なかった場合は?

農地法第4条、農地法第5条の許可なく無断で転用した場合は、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。場合によっては、罰金や懲役刑に課されることもあります。
また、偽りや不正な手段で転用したり、中止命令などに従わなかった場合も処罰を受けることがあります。
なお、許可後において転用目的等を変更する場合には、事業計画の変更の手続きをしなければなりませんが、この手続きを怠った場合も許可なく転用したものと同等に扱われます。

許可を受けずに農地の転用を行った場合

3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)

偽り、その他不正の手段により許可を受けた場合

3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)

県知事の工事の中止、原状回復などの命令に従わなかった場合

3年以下 の懲役又は300万円以下の罰金 (法人は1億円以下の罰金)

農地法第4条、農地法第5条の届出について

市街化区域内にある農地については、事前に届け出ることで、農地法第4条又は農地法第5条の許可が不要となります。
市街化区域はすでに市街化されているか、今後優先的に市街化する地域です。
ですので、市街化区域内にある農地については届け出ることで許可を不要にし、建物の建築などをしやすくしています。
届出も各市町村の農業委員会に提出します。
届出が受理されると「受理通知書」が交付されます。この通知書が「農地転用許可証」と同様の効力を持つ書類となりますので、交付を受けたら大切に保管しておきましょう。

こちらの記事でも農地法について詳しく解説しています。よろしければご覧ください。

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