目次
農地転用許可申請に必要な書類は?
農地法第4条、農地法第5条の転用許可申請にはどのような書類が必要なのでしょうか?
大まかに分類すると、共通に必要となる書類と宅地、駐車場、資材置き場など転用の内容により必要となる書類があります。
今回は共通で必要な書類についてです。
※弊所が所在する千葉県を例に記載しております。
他都道府県では異なる場合もあります。
ご注意ください。
農地法第4条や5条とは?こちらの記事で詳しく解説しています。
共通で必要となる書類
農地転用許可申請の際、共通で必要となる書類です。
許可申請書
まずは許可申請書です。都道府県ごとに書式は異なりますが、申請人、対象農地の所在地、地目、面積、どのような転用をするのかなど許可申請に必要な事項を記入します。
記入例が大体の市町村役場のホームページに掲載されていますので、そちらを参考にすれば作成できますし、わからなければ農業委員会事務局で聞けば教えてもらえるはずです。
土地の登記事項証明書
対象農地の登記事項証明書です。法務局でだれでも取得できます。
土地の所在、地目、面積(地積)、所有者などの情報が記載されています。
発行3か月以内のものを提出することになっていますので、発行年月日に注意しましょう。
なお、登記事項証明書に記載されている所有者の住所が現住所と異なる場合は、住所が移り変わったことがわかる住民票も併せて提出します。
位置図
地図です。市販地図などを利用します。
対象の農地と最寄りの駅、役場、インターチェンジなどとの位置関係がわかるように去作成します。
縮尺を記載し、対象農地がわかるよう色塗りなどをします。
公図の写し
公図とは法務局で保管されている土地の位置図です。
法務局でだれでも取得可能です。
対象の農地は色枠で囲み、周辺の土地の地番、地目、所有者名などを記入します。
なお、周辺土地情報は登記簿謄本を取り寄せて確認します。
周辺土地利用図
いわゆる住宅地図です。
対象農地の位置を書き込みます。
申請地の現況写真
デジカメなどで撮影し、A4サイズの用紙に配置すればOKです。
対象農地の全景を数枚と周辺を東西南北各1枚ずつ撮影します。
事業計画書
フォーマットが用意されています。
なぜ転用が必要なのか、どのような転用を行うのか、転用は確実に行われるのか、周辺に農地がある場合、周辺農地への妨害防除策を所有者へ説明した内容や経緯など記載します。
分量は多くはありませんが、最も丁寧に記載すべき書類の一つですので、注意が必要です。
わからなければ農業委員会事務局で記載方法を教わるといいでしょう。
土地利用計画図
対象農地にどのような施設を設けるのかを示す図面です。
住宅などであれば、建築事務所やハウスメーカーからもらえるかと思います。
ない場合は自分で作ることになりますが、CADやパワーポンと等を使用作成します。
土地の形状、建設する施設の位置、形状などを詳細に記入します。
なお、排水設備も併せて記載しておけば、下記の排水計画図も兼ねることができます。
建物等施設の平面図・立面図
対象農地に建設する建物の平面図及び立面図です。
こちらも建築事務所やハウスメーカーからもらえるかと思います。
自分で作る場合はCADやパワーポイントで作成します。
かなりハードルが高いです。
排水計画図
対象農地からどのように排水するかを記した図面です。
こちらも建築事務所やハウスメーカーからもらえるかと思います。
上記の通り、土地利用計画図で示していれば、そちらで代用できます。
資金計画書
建築費などの資金計画書です。
書式がありますのでそちらに記入します。
すべて円単位で記載します。
資力を証する書類
預金残高証明や融資(見込)証明書です。
金融機関で発行してもらえます。
融資承認通知等に金融機関の押印があれば、それを使用できる場合もありますので、農業委員会へ確認してみましょう。
見積書
建築費などの見積書です。
ハウスメーカーさんや工事業者さんなど作成してもらいましょう。
水利権者等の同意書
取水や排水について水利権者等の同意(許可)を得なければならない場合は、その同意書(許可書)を提出します。
土地改良区の意見書
対象農地が土地改良区にある場合は、土地改良区の意見書を提出する必要があります。
土地改良区にあるかどうかはその地域を管轄する土地改良区の事務所に確認すればわかります。
意見書を発行してもらうための申請書類は土地改良区の事務所で入手可能です。
申請書類には土地改良区の役員さんなどから印鑑をもらうことになりますので、早めに用意する必要があります。
地積測量図
土地の一部を転用する場合に必要な図面です。
正確な測量を伴いますので、一般の方は作成できず、土地家屋調査士へ依頼するしかありません。
委任状、確認書
行政書士へ代行を依頼する場合に必要です。
確認書とは委任する場合、申請者が事業計画通りに転用を行うことを確認するための書類です。
その他、申請者は法人であればその法人の登記簿謄本やその他の法令の許可が必要な場合はその許可書の写しなど必要に応じて添付します。
ご自身で用意するには骨の折れる書類もあります。
専門家である行政書士に依頼するのも一計かと思います。
農地転用でお悩みでしたら、農地転用手続代行ワンストップサービスセンターまでご相談ください!
農地転用でお悩みでしたら、石畠行政書士事務所・農地転用手続代行ワンストップサービスセンターまでぜひご相談ください。
農地転用の専門家である行政書士が迅速に対応させていただきます。
皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。
※千葉県・埼玉県・茨城県・東京都ならどこでも対応いたします!
お問合せはこちらからお気軽にどうぞ!
https://nochi-tenyo.com/contact/
その他おススメ記事
農地転用の流れについてはこちらの記事で詳しく解説しています。よろしければご覧ください。
農地転用を行政書士に依頼する際のポイントをこちらの記事で詳しく解説しています。よろしければご覧ください。
知らないと危ない!農地転用で行政書士を探す時の6つのポイント