農地転用の申請者は誰?

農地転用の申請者は誰?

農地転用許可は各市町村の農業委員会事務局へ行いますが、だれが申請するのでしょうか?
今回は農地転用の申請者について解説していきます。

許可申請内容によって申請者は異なります。

農地転用の許可申請は、農地法第4条の転用許可申請と農地法第5条の転用許可申請があります。
それぞれ誰が申請者となるのでしょうか?

【農地法第4条による転用許可申請】

農地法第4条による転用許可申請は農地の所有者や耕作者が、農地を農地以外の目的へ転用して利用する場合の転用許可申請ですので、農地の所有者や耕作者が単独で申請することになります。
例えば、自己所有の農地に自身が住む建物を建築しようとする場合は、農地法第4条による農地許可申請となりますので、所有者自身が単独で申請します。

【農地法第5条による転用許可】

農地法第5条による転用許可は、農地の所有者が農地を他人に譲渡、貸与し、他人が農地以外の目的へ転用して利用する場合の農地許可許可ですので、農地の所有者と譲受人、借主が共同して申請することになります。
例えば親が所有者する農地に、子が建築費用を負担し、子自身が住むために家を建築しようとする場合は、農地用第5条による転用許可申請となりますので、親子で共同して申請します。
ちなみに、親が自身の農地に親が費用を負担し、子が住むための家を建築する場合は、農地法第4条による転用許可申請となります。(親が単独で申請)

まとめ

農地法第4条による農地転用許可申請 ・・・農地所有者又は耕作者による単独申請
農地法第5条のよる農地転用許可申請 ・・・農地所有者と買受人や賃借人による共同申請

農地の所有者と耕作者

農地の所有者と耕作者が相違することがあります。
農地の所有者が農地を転用する場合と耕作者が転用する場合があります。
それぞれ転用しようとする者が申請するわけですが、所有者又は耕作者に無断で転用してしまうと、問題が発生することになると思います。
そこで所有者と耕作者が相違する場合については、相手方から同意書を取得する必要があります。
書式は各都道府県で異なりますので、申請しようとする市町村の農業委員会事務局へ確認しましょう。

所有者の住所が相違する場合は?

農地転用許可申請の際、対象農地の登記簿謄本を提出します。
登記簿謄本には農地の所有者の氏名及び住所が記載されています。
よくあるのが転居などで現住所が登記簿謄本に記載している住所と異なる場合です。
この場合は現住所が記載されている住民票の写しを併せて提出することになります。
住民票には前住所も記載されますので、登記簿謄本に記載されている住所から転居したことを証明することができます。
なお、何回か住所を変更していて、登記簿同本の住所が記載されていない場合はどうすればよいでしょうか?この場合は戸籍の附票を添付することになると思います。
戸籍の附票とは、生まれてから現在までの住所遍歴が記載された証明書のことです。過去に住民登録した住所は漏れなく記載されていますので、登記簿謄本に記載されている住所から転居したことが確認できます。
ただし、戸籍の附票は本籍地でしか請求できませんので注意が必要です。

登記の所有者が亡くなっている場合は?

登記簿謄本に記載されている所有者が亡くなっており、その相続登記がされていないケースもよくあります。
相続登記をして所有者の名義人を変更しなければ農地転用できないのでしょうか?

答えはNoです。

登記名義人が死亡している場合、相続関係(土地の所有関係)が確認できる書面を提出します。
具体的には「相続関係図」、「戸籍・除籍謄本や法定相続証明情報」、相続放棄申述受理謄本、遺産分割協議書又はこれに代わるべき同意書等の書面を用意し、真実の相続人であることを証明します。

農地法第5条による農地転用許可申請を単独でできる場合

農地法第5条による農地転用許可申請は、当事者が共同で申請しなければなりませんが、例外的に以下の場合においては単独で申請することができます。

① 競売、公売、遺贈等の単独行為による場合
② 判決の確定、裁判上の和解、請求の認諾による場合。
③ 民事調停法による調停の成立、家事審判法による審判の確定や調停の成立による場合

代理人による申請

農地転用許可申請は第4条許可も第5条許可も代理人による申請ができます。
ただし、報酬を得て代理人となれるのは有資格者である行政書士に限られます。

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