農地を宅地にするには

農地を勝手に宅地にしてはならない?

農地転用手続代行ワンストップサービスセンターでは、他の記事でも農地転用に関する記事を書かせていただいておりますが、農地を宅地にする場合にも、農地転用を行う必要が出てきます。

今回は、農地に家を建てて、宅地にする場合にどのようにしたら良いかについて説明いたします。

農地を宅地にするにはどうしたら良いか?

農地を宅地にするには「農地転用」の許可が必要になります。
農地のある場所や宅地の使用者により、申請する許可の内容や申請方法が異なります。

a.農地が市街化区域内にある場合

農地が市街化区域にある場合は、農地が所在する市区町村の農業委員会に事前に届け出ることで、農地転用の許可が不要となります。
市街化区域とは、市街化を推進している地域のことで、住宅街や商業施設などがある市街化された区域、または概ね10年以内に市街化を進める区域です。
従って、農地転用の手続きを簡略化し、事前に届け出れば許可を不要とし、転用が容易にできるようなっているのです。

1.自分の土地に自身の住宅を建てる場合

農地法第4条の届出が必要になります。

2.他者が土地を買い受けたり、借りたりして住宅を建てる場合

農地法第5条の届出が必要になります。

b.農地が市街化区域以外にある場合

農地が市街化区域以外にある場合は、農地が所在する市区町村の農業委員会に農地転用の許可申請をし、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
市街化区域以外の地域は原則として、市街化を推進しない地域となり、むやみに住宅などを建築することができないようになっています。
また、市街化区域外にある農地は、優良な農地であることが多く、そのような農地は守っていく必要があります。

1.自分の土地に自身の住宅を建てる場合

農地法第4条の許可が必要になります。

2.他者が土地を買い受けたり、借りたりして住宅を建てる場合

農地法第5条の許可が必要になります。

 

農地法についてこちらの記事でも詳しく解説しています。

農地法について全てわかりやすく解説します

農地を宅地にする場合の申請届け出先

農地転用の許可申請又は届出は、対象の農地が所在している市区町村の農業委員会事務局が申請窓口となります。

届出については基本的に随時受け付けてくれます。
農業委員会は、書類に不備が無いかや対象農地が届出の要件に合致することを確認し、問題がなければ届出受理証を発行します。

許可申請は毎月の受付日が決められています。
25日前後の1週間や、毎月10日までなど市区町村によりまちまちですので、あらかじめ確認してく必要があります。
各市区町村の農業委員会事務局で書類を受理し所定の手続きを踏んだ後に、各都道府県知事へ意見をつけたうえで送付します。
都道府県知事が問題ないと判断すれば、農地転用が許可され、許可証が交付されます。

農地を宅地にする場合にかかってくる期間

農地転用の届出は、農業委員会で受理後、およそ1週間程度で届出受理証が交付されます。受理証が交付されれば、着工することが可能となります。

農地転用の許可申請は、農業委員会で受理後、農地の広さなどにより4週間~6週間で許可となります。
但し、農地が土地改良区内にある場合や農業振興地域内にある場合などは、それらからの除外申請をしなければ農地転用ができません。
土地改良区内にある場合は、その除外申請に2週間程度必要です。
農業振興地域内にある場合は、その除外申請に半年程度必要となります。

その他、書類の準備などに1か月くらいは必要になります。

農地転用に必要な期間についてこちらの記事でも詳しく解説しています。よろしければご覧ください。

農地転用許可を取るために必要な期間は?

農地を宅地にする場合の必要書類

農地を宅地に転用する場合の必要書類は、届出や許可申請の場合で異なり、また第4条なのか第5条なのかによっても異なります。
さらに、土地改良区内にある場合や開発行為を伴う場合などでは、それに伴う資料も悲痛になります。

詳しくは・・・

農地転用許可申請に必要な書類は?その1
農地転用許可申請に必要な書類は?その2
農地転用届出の手続きの流れを説明します

をご参照ください。

農地を宅地にする際に注意すべき点

農地を転用で宅地にする際、転用許可のほかに許可を得なければならいない場合があります。

農業振興地域からの除外申請

対象農地が農業振興地域にある場合、農業振興地域から除外してもらわなければ、農地転用することができません。
農業振興地域からの除外申請は、農業委員会ではなく各市区町村の農政課などが担当しており、まったく別の申請となります。
農業振興地域からの除外はやむを得ない場合のみ認められ、入念な確認が必要です。
また、申請から除外が認められるまで半年以上かかります。

詳しくはこちらの記事で詳しく解説しています。

農振除外申請について徹底解説します

開発行為の許可

開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、住宅の建築などが該当します。
一定の要件に該当する場合、許可は不要となりますが、それ以外は許可を受けなければ住宅を建築することができません。
特に市街化調整区域内では許可がなければ建築することができませんので、市街化調整区域内の農地を転用する場合は、同時に開発行為の許可を得なければならないことになっています。

詳しくはこちらの記事でも詳しく解説しています。

農地転用に開発行為許可が必要な場合

農地を宅地にする場合、誰に相談したら良い?

行政書士は農地転用の専門家です。ぜひ一度、行政書士にご相談ください。
また、農地転用する際には、分筆登記が必要となる場合があり、転用後には必ず地目変更登記が必要となります。これらは土地家屋調査士に依頼をすることなります。

当事務所の代表は、行政書士と土地家屋調査士の資格を持っておりますので、ワンストップで対応可能です。

石畠行政書士事務所・農地転用手続代行ワンストップサービスセンターまでぜひご相談ください!

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