農地転用許可がおりないで不許可になる場合

農地転用許可がおりない場合や不許可になる場合があります

農地転用許可申請をしたが、許可がおりない場合や不許可となり場合があります。
それはいったいどんな場合でしょう?
そして、どのように対処すべきでしょう?
詳しく見ていきたいと思います。

農地転用許可で農業委員会から転用許可出来ないと言われるケース

農地転用許可で農業委員会から転用許可出来ないと言われるケースは主に

  • 申請書類や申請内容に不備がある場合
  • 申請内容が許可基準に合致していない場合

に分けられると思います。

申請書類や申請内容に不備がある場合の対処法

申請書類や申請内容に不備がある場合は、農業委員会事務局から指摘があります。
不備内容が比較的容易に補正できるものであり、農業委員会から補正の指示があった場合は、速やかに補正し、書類を再提出することになります。
もし、不足書類等がすぐに揃わないような場合や補正が認められない場合は、農業委員会事務局と相談の上、いったん取り上げたのち、再申請をすることになります。
なお、このように不備の修正は認めてもらえることもありますが、不備のない書類で申請するのが当然であることは、言うまでもありません。

農地転用許可基準に合致していない場合の対処法

農地転用許可には、転用しようとする農地の営農条件や市街化の状況から許可の可否を判断する『立地基準』と、事業の確実性や周辺農地への被害の防除措置の妥当性などを審査する『一般基準』あります。この二つの基準を満たさなければ農地転用は不許可となります。

【立地基準】

農地の立地や周辺環境による定められた基準です。
以下の4つの農地に該当する場合は、原則不許可となります。

    • 農用地区域内農地

市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域に指定された農地

    • 第1種農地

良好な営農条件を備えている農地
10ヘクタール以上の集団農地
農業公共投資(土地改良事業等)の対象となった農地
自然条件からみてその近傍の標準的な農地を越える生産をあげることが認められる農地

    • 甲種農地

市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地
10ヘクタール以上の集団農地で、高性能農業機械の導入等により効率的な農業経営が可能な農地
農業公共投資(土地改良事業等)の対象となった農地で、事業完了後8年を経過しない農地

  • 第2種農地

市街地の区域内又は市街地化の著しい区域に近接する地域内の農地や将来市街地化がみこまれる農地、小集団で生産力の低い農地で、その事業が周辺にある他の土地(農地以外を含む)でも目的を達成できると認められる場合、農地転用は許可されません。

これらの農地は原則的に転用できませんが、農家住宅や分家住宅の建築など、一定の条件に該当し、やむを得ない場合には、許可される可能性があります。

【一般基準】

農地転用が許可後に確実に行なわれるか、また、他の農地へ危害を及びさないかなどを判断するために定められた基準です。
次のような場合には不許可となります。

  • 農地転用が行うのに必要な資力及び信用があると認められない場合
  • 転用行為の妨げになる権利を有する者の同意を得ていない場合
  • 許可後、遅滞なく転用事業を行う見込みがない場合
  • 転用事業につき行政庁の認可・許可等が必要な場合で、その処分が為される見込みがない場合
  • 申請農地と一体として農地以外の土地を利用する場合で、その土地が申請目的に利用できない場合
  • 転用する農地の面積が事業の目的からみて適正と認められない場合
  • 転用事業が宅地等の造成のみを目的としている場合
  • 周辺の農地の営農条件に支障を生ずるおそれがある場合
  • 土砂流出等の災害を発生させるおそれがある場合
  • 農業用用排水施設の機能に支障を及ぼすおそれがある場合
  • 集団的に存在する農地を蚕食し、分断するおそれがある場合
  • 日照・通風等に使用を及ぼすおそれがある場合
  • 農道・溜池等、農地保全上必要な施設に支障を及ぼすおそれがある場合
  • 仮設工作物等の設置を目的とする一時的な利用の場合で、事業終了後、その土地が耕作の目的に供される見込みがない場合
  • 仮設工作物等の設置を目的とする一時的な利用の場合で、土地の所有権を取得使用とする場合

など

農地転用許可は、あらかじめ農業委員会と事前に協議し、許可見込みであることを確認してから申請します。しかしながら、農業委員会との事前協議において許可見込みであったにも関わらず、不許可となってしまった場合は、不許可原因を農業委員会事務局へ確認し、解消できるものであれば解消したうえで、再申請することになります。

農地を許可なく転用した場合は違法です

農地転用の許可なく無断で転用した場合は、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。場合によっては、罰金や懲役刑に課されることもあります。
もし、不許可となってしまっても、勝手に転用することは絶対にしないでください。

    • 許可を受けずに農地の転用を行った場合

3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)

    • 偽り、その他不正の手段により許可を受けた場合

3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)

  • 県知事の工事の中止、原状回復などの命令に従わなかった場合

3年以下 の懲役又は300万円以下の罰金 (法人は1億円以下の罰金)

農業委員会で農地転用出来ないと言われたら、まずはご相談ください

もし、農業委員会で農地転用が不許可といわれたら、まずは「農地転用手続代行ワンストップサービスセンター」へご相談ください。
不許可原因を確認し、もし、農地転用見込みがあれば全力でサポートさせていただきます。

皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。

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