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農地転用申請は自分で出来るのか?
農地転用申請は自分で出来るのでしょうか?
答えはYesでもありNoでもあります。
その理由を解説していきます。
農地転用に必要な書類について
農地転用申請に必要な主な書類は以下の通りです。
・許可申請書・・・〇
許可申請書です。記入例が役所のホームページにあるので参考にすれば作成できまし、農業委員会事務局で聞けば教えてもらえるはずです。
・登記事項証明書・・・〇
対象農地の登記事項証明書です。法務局でだれでも取得できます。
・位置図・・・〇
地図です。市販のものをコピーして利用すればOKです。
指定通りに対象農地の位置などを書き込みます。
・公図の写し・・・〇~△
法務局で取得できます。
指定通りに対象農地の位置や周辺土地所有者の情報を書き込みます。
周辺土地情報は登記簿謄本を取り寄せて確認します。
登記簿謄本の情報を読み解くのは少し難しいかもしれません。
・周辺土地利用図・・・〇
市販の住宅地図でOKです。
対象農地の位置を書き込みます。
・申請地の現況写真・・・〇~△
自分で撮影し、A4サイズの用紙に配置すればOKです。
画像の扱いになれていないと難しいかもしれません。
・事業計画書・・・△
農業委員会事務局で書き方を教えてもらえます。
周辺に農地がある場合、周辺農地への妨害防除策を所有者へ説明し、その経緯を記載しなければなりません。
分量は多くはありませんが、最も丁寧に記載すべき書類の一つですので、注意が必要です。
・土地利用計画図・・・△~×
対象農地にどのような施設を設けるのかを示す図面です。
住宅などであれば、建築事務所やハウスメーカーからもらえるかと思います。
ない場合は自分で作ることになりますが、CADなどの作図になれていない方は、自分で作るのは難しいかもしれません。
・建物等施設の平面図・立面図・・・△~×
対象農地に建設する建物の平面図及び立面図です。
こちらも建築事務所やハウスメーカーからもらえるかと思います。
自分で作るのは、かなりハードルが高いです。
・排水計画図・・・△~×
対象農地からどのように排水するかを記した図面です。
こちらも建築事務所やハウスメーカーからもらえるかと思います。
土地利用計画図で示していれば、そちらで代用できます。
この図面も自分で作るのは、かなりハードルが高いです。
・資金計画書・・・〇
建築費などの資金計画書です。
書式がありますので、それに従って記載すればOKです。
・資力を証する書類・・・〇
預金残高証明や融資(見込)証明書です。
金融機関で発行してもらえます。
・見積書・・・〇
建築費などの見積書です。
ハウスメーカーさんなどからもらえます。
・土地改良区の意見書・・・〇
対象農地が土地改良区にある場合は、土地改良区の意見書を提出する必要があります。
書類の作成自体はそれほど難しくはありませんが、土地改良区の役員さんなどから印鑑をもらわなければなりませんのでとても面倒です。
・地積測量図・・・×
土地の一部を転用する場合に必要な図面です。
正確な測量を伴いますので、一般の方は作成できず、土地家屋調査士へ依頼するしかありません。
このように自分で作成できる書類もあればできない書類もあります。
申請が自分で作成できる書類のみで済むのであれば、自分で申請することも可能ですが、そうでない場合は行政書士などの専門家に依頼することになります。
また、農振除外などが絡む農地ではさらに難易度の高い書類を作成しなければなりません。
分量や難易度を考えれば、専門家に依頼するのがベターではないでしょうか。
農地転用申請を自分で行った時のリスク
農地転用申請を自分で行った時の最大のリスクはやはり書類の不備です。
農地転用許可申請は1か月のうちの1週間程度しか受け付けてもらえません。
書類の不備が修正(補正)で済めば問題ないですが、却下となった場合は最悪翌月以降の申請となってしまう場合があります。
また、すべての書類を作成、収集するには多くの時間を費やすことになります。
特に役所との打ち合わせや申請は平日に行います。
専門家でも何度も足を運ぶことがありますので、お仕事などをしながら準備をしていくのは現実的ではないかもしれません。
農地転用申請は行政書士に依頼できる?
農地転用申請の代理は行政書士(又は弁護士)にしか認められていません。
行政書士に依頼いただければ、すべての書類を作成、収集してもらえますので、お客様は書類に押印するだけとなります。
また、行政書士は役所と十分に打ち合わせ万全を期して申請に臨みますので、申請書類に不備が発生する確率が非常に低いです。
但し、農地転用申請は非常に専門的ですので、すべての行政書士が対応できるわけではありません。農地転用申請の経験がある行政書士へ依頼することをお勧めいたします。
農地転用申請なら、農地転用手続代行ワンストップサービスセンターへご依頼ください
農地転用でお悩みでしたら、石畠行政書士事務所・農地転用手続代行ワンストップサービスセンターまでぜひご相談ください。
なお、土地の分筆登記、地目変更登記は行政書士ではなく、土地家屋調査士の領域となります。
当事務所は行政書士と土地家屋調査士の資格を持っておりますので、ワンストップでご依頼いただくことができます!
皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。
※千葉県・埼玉県・茨城県・東京都ならどこでも対応いたします!
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