目次
土地改良区とは
土地改良区とは、農地を有効に活用するため、また農家さんが農業をしやすくするよう農地の整備や農業用水路の新設工事などを行う団体です。
一定地域において、15人以上の農家さんを組合員とし、各都道府県知事の許可を受け設立されます。
土地改良区が設立されると、一定地域内の農家全員がその土地改良区の「組合員」となります。そして、組合員の中から理事・監事等の役員が選ばれ、土地改良区の運営が行われます。
土地改良区は、かんがい排水事業(用水路・排水路整備)、圃場整備事業(農地を整備し田畑に水を引く)等の土地改良事業、用排水路等の維持管理等、農業生産の基盤を支える土地改良事業を実施します。
組合員は、土地改良区が施工する水路等、農地整備に関する設備の維持管理のための費用(賦課金)を支払わなければならないことになっています。
水土里ネットとは
土地改良区は、地域により開かれ、より身近に感じてもらえる改良区をめざし、「21世紀土地改良区創造運動」を全国ですすめています。その一環として土地改良区にふさわしい愛称を広く募集し、その結果「水土里ネット」という愛称が決定されました。
土地改良区と農地転用
転用したい農地が土地改良区内の農地となること多々があります。
上記の通り、土地改良区内の農地については共同で農業生産にかかる事業を行い、その所有する農地の面積に応じて賦課金を負担することになっています。
よって、土地改良区内のむやみやたらに農地以外のものに転用されてしまうと、残された組合員の負担が大きくなり、場合によっては維持管理が難しくなることも考えられます。
そこで、土地改良区内の農地を転用する場合には、土地改良区より農地転用をしても差し支えない旨の「意見書」を発行してもらい、事前に土地改良区の同意を得なければならないことになっています。
また、土地改良区から外れることで、負担すべきであった賦課金を免れることになるとの組合員の間で不公平が生じるため、「除外金」として転用面積に応じて定められた金額を意見書発行の際に支払うことになっています。
土地改良区からの意見書
土地改良区域にある農地を転用する場合、農業委員会から土地改良区の意見書の提出を求められます。
土地改良区としても、むやみやたらに農地の転用を認めれば、組合員の減少により、団体の運営に支障をきたすことになります。
また、対象農地が転用されることで、周辺農地へ悪い影響を及ぼす可能性もあります。
悪影響が及ばないよう対策が取られているか見極める必要もあります。
そこで、対象農地の状況を把握している土地改良区に、対象の農地が土地改良区から除外されても問題ないかどうかの意見を聞くことになっているのです。
意見書の交付申請は実質的に土地改良区からの除外申請となります。
問題なしとの意見書が交付されなければ、土地改良区からの除外はなされません。
意見書の交付申請方法は各土地改良区でまちまちです。
HPで案内している土地改良区もありますし、案内していない場合は窓口で申請書類を教えてもらえるはずです。
意見書の交付までの期間もまちまちです。
但し、即日発行ということはほとんどないと思います。
およそ1週間から長ければ2週間程かかります。
余裕をもって申請しなければ、農地転用申請の締切日に間に合わなくなることもあります。十分気をつけましょう。
土地改良区からの除外金
農地転用により土地改良区からの除外する場合は、土地改良法により決済が義務付けられています。
維持管理費や土地改良事業費は借入金や賦課金によって賄われており、農地が転用で除外されると維持管理費や償還金等を残りの農地面積で負担しなければならなくなり、残りの組合員の負担になってしまいます。
残りの組合員の負担を解消するため、農地転用する面積分に対し、決済金を請求します。
決済金の金額は土地改良区によって様々です。
100円~200円/1㎡といったとところです。
仮に対象農地の面積が500㎡ですと50,000円~100,000円となります。
除外金以外にかかる費用
除外金以外にも徴収される場合があります。
排水設備使用料等、土地改良区の施設を継続して利用する場合などです。
除外金とともに請求されます。
意外と高額な場合もありますので、よく確認しておきましょう。
土地改良区の除外申請も行政書士へご相談ください。
申請書類は意外に面倒なものが多く、また、対象農地の登記簿謄本や専門的な図面を用意しなければなりません。
書類の中には、土地改良区の役員さんに印をもらわなければならなものもあります。
役員さんは地域の農家さんが務めており、土地改良区の事務所ではなく農家さんのお宅に出向かなければならないこともあります。
農地転用の必要書類の中で最も面倒な書類といっても過言ではありません。
土地改良区からの除外申請も専門家である行政書士が代理申請いたしますので、一度相談されてみてはいかがでしょうか?
農地転用や土地改良区の除外申請でお悩みでしたら、農地転用手続代行ワンストップサービスセンターまでご相談ください!
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