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地目が山林の土地を他の用途で使用する場合は注意が必要です。
山林を他の用途で使用する場合、注意しなければならないことがあります。
それは地目が山林であっても、現状が畑など農地として利用している場合です。
また、逆に地目が畑でも、耕作をしておらず現況が山林であっても、勝手に他の用途に変えることはできません。
今回は山林と農地転用について解説していきます。
山林を農地転用せずに勝手に他の用途で使用すると、罰せられる場合があります。
農地転用は、登記簿上の地目(地目についてはこちらから)が農地の場合と現況が農地の場合のいずれの場合も許可の申請をしなければなりません。
- 地目=農地、現況=農地
- 地目=農地、現況=農地以外
- 地目=農地以外、現況=農地
いずれの場合も農地転用許可が必要です!
農地転用許可を受けずに他の用途に転用した場合は、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。場合によっては、罰金や懲役刑に課されることもあります。
また、偽りや不正な手段で転用したり、中止命令などに従わなかった場合も処罰を受けることがあります。
なお、許可後において転用目的等を変更する場合には、事業計画の変更の手続きをしなければなりませんが、この手続きを怠った場合も許可なく転用したものと同等に扱われます。
・許可を受けずに農地の転用を行った場合
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)
・偽り、その他不正の手段により許可を受けた場合
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)
・県知事の工事の中止、原状回復などの命令に従わなかった場合
3年以下 の懲役又は300万円以下の罰金 (法人は1億円以下の罰金)
地目が「山林」で現況が「農地」の場合
上記の通り、地目が山林でも現状が農地であれば農地転用の申請が必要です。
例えば、山林を開拓し畑として利用している土地に、農家住宅などを建てるために宅地へ変更したい場合などです。
地目が山林であっても、現況が農地であれば農地法第4条許可(農地法第4条許可についてはこちらから)又は農地法第5条(農地法第5条許可についてはこちらから)の許可申請が必要となります。
地目が「畑」で現況が「山林」の土地の場合
地目が「畑」で現況が「山林」の土地の場合も農地転用許可申請が必要です。
例えば、地目が畑なっているにもかかわらず、長年耕作されておらず、現況が山林となっている土地をキャンプ場の用地として売却したいという場合に農地法に基づく転用許可申請が必要となります。
山林の農地転用を行われたこれまでの事例について
【地目が山林の畑を転用したケース】
地目が山林となっている畑に、家を建築したい。
地目が山林となっている畑を、駐車場にしたい。
地目が山林となっている畑を、造成し改良したい
など
【地目が畑で現況が山林のケース】
地目が畑となっている山林を、キャンプ場にしたい。
地目が畑となっている山林に、別荘を建築したい。
など
山林の農地転用にはどんな手続が必要なのか?
山林の農地転用は、その土地が所在する市区町村の農業委員会に農地転用の許可申請をし、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
・自分の土地の用途を変更し、自分で使用する場合
農地法第4条の許可が必要になります。(詳しくはこちらから)
・他者が土地を買い受けたり、借りたりして使用する場合
農地法第5条の許可が必要になります。(詳しくはこちらから)
農地転用の基本的な流れはこちらの記事でも詳しく解説しています。よろしければご覧ください。
山林を農地転用する場合の申請先
農地転用の許可申請は、対象の土地が所在している市区町村の農業委員会事務局へ申請します。
許可申請は毎月の受付日が決められています。
25日前後の1週間や、毎月10日までなど市区町村によりまちまちですので、あらかじめ確認してく必要があります。
各市区町村の農業委員会事務局で書類を受理し所定の手続きを踏んだ後に、各都道府県知事へ意見をつけたうえで送付します。
都道府県知事が問題ないと判断すれば、農地転用が許可され、許可証が交付されます。
山林の農地転用の費用はどのようなものがあるのか?
農地転用の主な費用は、
- 申請書に添付する登記簿謄本などの費用
- 専門家に依頼する費用
などがあります。
専門家である行政書士へ依頼する場合は、
農地法第4条 許可 60,000〜100,000円程度
農地法第5条 許可 75,000〜100,000円程度
農振除外申請 100,000~300,000円程度
といったところが相場となります。
費用の詳細についてはこちらをご覧ください。
山林の「農地転用」なら、「農地転用手続代行ワンストップサービスセンター」へご相談ください
農地となっている山林の農地転用は、通常の農地転用同様の手続きが必要です。
対象の土地が農業振興地域や土地改良区に入っている場合もあり、簡単には転用できないケースが多々あります。
農地転用の専門家である行政書士であれば、お客様に代わりスムーズに農地転用許可申請をさせていただきます。
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