非線引き区域の農地転用について解説します!

非線引き区域とは

非線引き区域とは都市計画区域内の中で、市街化区域、市街化調整区域いずれにも区分されていない地域をさします。

非線引き区域は法律上の名称ではなく、「区域区分が定められていない都市計画区域」というのが法律上の正式な名称となります。

かつては「未線引き区域」とも呼ばれていましたが、平成12年の都市計画法の改正によりこの呼称は廃止されました。

都市計画法では、都市計画区域を定め、さらにその区域を市街化区域と市街化調整区域とに区分しています。

市街化区域は読んで字のごとく、市街化を進める地域であり、計画的な街づくりが行われる地域となります。

これに対し、市街化調整区域は市街化を行わない地域であり、原則建物を建てることができないなど、市街化されないよう様々な規制がされている地域となります。

ただ、都市計画区域の中には、田畑や森林などと住宅地などが混在している地域も数多くあり、すべてをきれいに二分することはなかなか難しい話です。

従って、都市計画法では、どちらにも属さない「区域区分が定められていない都市計画区域」つまり非線引き区域を設け、どちらに属するか判断が難しい地域は非線引き区域に指定しています。

 

非線引き区域の農地の転用

非線引き区域は市街化調整区域程の厳しい規制はありませんが、やはり関係法令による規制があります。

農地の転用については、市街化調整区域と同様に農地転用許可を受ける必要があります。

特別な緩和要件等もありませんので、法令に定める農地転用が不要の場合を除き、通常通り許可申請が必要です。

 

非線引き区域の農地転用にはどんな手続が必要なのか?

非線引き区域の農地転用は、農地法第4条許可又は農地法第5条許可のいずれかの申請を行うことになります。

※第4条許可について詳しくはこちらからご参照ください。

※第5条許可について詳しくはこちらからご参照ください。

 

いずれの場合も以下のような手続きが必要となります。

  • 農地の確認

まず初めに、対象の農地がある市区町村の農業委員会事務局に出向き、対象の農地の種別を確認します。

対象農地の地図や登記情報などを持参するとスムーズです。

対象農地が原則不許可となる農地である場合は、転用の目的等を説明し転用許可となる可能性があるかどうかも併せて確認しておきます。

転用が可能なようであれば、必要書類も教えてもらいましょう。

また、対象農地が「土地改良区域内(※土地改良区についてはこちらから)」にある農地かどうかも確認しておく必要があります。窓口は農林課や農政課になりますので併せて確認しておきましょう。

 

  • 申請書類の確認や準備

農業委員会で確認した書類の確認や準備をします。

自身で作成する申請書や配置図などハウスメーカーさんからもらう資料、法務局で取得する公図など様々ですので、どこで、だれから取得するのか調べておく必要があります。

また、分筆を伴う場合は分筆が完了してからではないと申請できません。登記がいつごろ完了するのか土地家屋調査士に十分確認しておきましょう。

書類がそろったところで一度農業委員会事務局に確認してもらうとより安心です。

 

  • 申請書類の提出

すべての書類を整え、農業委員会事務局へ提出し申請します。

不備があると許可が遅れる場合があります。

入念に確認しておきましょう。

※一般的な必要書類はこちらから

また、申請日は毎月決められています。事前に確認し、期日を逃さぬよう注意しましょう。

 

④ 審査

申請書類が無事受理されると農業委員の審査が始まります。

書類審査と現地調査があります。

審査は5週間から7週間要します。

 

⑤ 許可

審査の結果、基準をクリアーしていると判断されたら許可されます。

晴れて農地転用許可証を手にすることができます。

 

非線引き区域の農地転用の費用はどのようなものがあるのか?

非線引き区域の農地転用の費用には、以下のようなものがあります。

 

・各種証明書の取得費用

・地図代

・(ケースによって)土地改良区からの除外費用

・(ケースによって)測量費

・(依頼する場合)行政書士への代行費用

・(依頼する場合)土地家屋調査士への代行費用

 

など。

 

※費用についての詳細はこちらから。

 

非線引き区域の農地転用についての事例

【宅地への農地転用】

自身が相続した農地に家を建てたいという事例です。

お調べしたところ、非線引き区域の第2種農地相当の土地でした。

農業振興地域内外、土地改良区域内外等を確認し、担当いただく農業委員会と調整し、農地転用申請を行いました。

 

非線引き区域の農地転用の「農地転用」なら、「農地転用手続代行ワンストップサービスセンター」へご相談ください

非線引き区域の農地転用は農地転用許可が必要となるため、その申請を行うためには役所との調整や申請資料の作成収集には多くの時間を割く必要があります。

また、ケースによっては農業振興地域からの除外や土地改良区からの除外、土地の分筆など様々な申請も同時にクリアーしなければならない場合もあります。

石畠行政書士事務所・農地転用手続代行ワンストップサービスセンターではこれまで培った経験を活かし、お客様に代わりスムーズに農地転用申請をさせていただきます。

ぜひ一度、石畠行政書士事務所・「農地転用手続代行ワンストップサービスセンター」へご相談ください。

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