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農地を無断転用!その場合
耕作を行っていない農地に勝手に家を建てたり、駐車場にしたりしてもよいのでしょうか?
答えはNoです。
農地転用許可(届出)を受けずに農地を無断で転用してしまうと、農地法違反となり、農地法に定められた罰則を受けることになります。
無断転用した場合の罰則
農地を無断で転用すると農地法違反となり、転用の効力が生じません。
工事の中止や原状回復の命令が出されることもあります。
さらに3年以下の懲役又は300万円以下(法人に対しては1億円以下)の罰金が科せられる場合があります。
無断転用してしまった場合の対処法
農地を無断転用するのは農地法違反であり、重い罰則が定めれてていますので、無断転用は決してしてはなりませんが、農地転用を正しく理解していなかったり、申請が必要であることを知らなかったり、相続した土地が手続きを経ずに転用されておりそれが許可を受けてないものであったことが後からわかったりなど、結果として無断で農地を転用してしまったというケースが数多く見受けられます。
このように悪意なく(仮に悪意があった場合も)無断転用をしてしまった場合はどうすればよいのでしょか?
それは農業委員会に出向き正直に打ち明けることです。
無断転用をした人に対して情け無用で罰則を与えることが、必ずしも良い方法とは言えませんし、強引に原状復帰させることで、そこに建築した建物を破壊せざるを得なくなった場合は、かえって大きな経済的損失となってしまいます。
農業委員会に申し出ることで、処罰を受ける可能性は否定できませんが、よほど悪質でない場合は、その後の対応方法を示してくれるはずです。
そして農業委員会が求める方法を実行すれば、違法状態から脱却することになります。
無断転用の事後的処理
無断転用について農業員会から指示される処理方法は以下のようなものが考えられます。
地目変更登記申請を行う。
通常、田や畑の地目変更登記をする際は、農地転用許可書や届出書など、農地転用許可を受けていることの証明書を添付します。
しかしながら、法務局はこの証明書がなくとも地目変更登記申請を受け付けることになっています。
証明書がない申請を受け付けた法務局は、対象農地を管轄する農業委員会に、転用許可申請はなされているか?対象農地の現況はどうなっているか?対象農地に対し、原状回復命令が発せられる可能性はあるのか?対象農地に建築規制があるのか?などを照会し、これらについて所定の要件をクリアしていると判断した場合は、地目変更登記を行うことになります。
無断転用農地について、農業委員会が対象農地について照会を受けた場合、特段問題ないと思われる農地については上記方法にって地目変更登記をすることを指示される場合があります。そのような指示を受けた場合は速やかに地目変更登記申請を行い、地目が変更となれば名実ともに農地ではなくなることになります。
>>>農地転用許可証等がない場合の地目変更登記についての詳細は、こちらの記事をご参照ください。
農地転用許可申請を行う
農地転用許可はあくまで農地転用をする前に行うものですが、許可権者が総合的な判断を行い、事後的な農地転用許可申請を受理する場合があります。
農業委員会相談の上、事後的申請が認められたら速やかに申請書類を整え、農地転用申請を行います。
なお、事後申請となる場合は、通常時の申請書類の他、始末書など追加で用意しなければならない書類もありますので、農業委員会事務局で良く確認しましょう。
無断転用は決してしてはいけません!
繰り返しになりますが、無断転用は「違法」です。
無断転用してしまって、後から相談すればよいということでは決してありません。
許可証なしの地目変更登記や事後的許可申請は、経済的損失の側面からやむを得ず行われているだけです、
また、必ずしも事後的処理が認められているわけではありませんので、原状復帰命令が下され、また、罰金等が科せられる場合もあります。
制度を悪用し、無断で農地転用をしようとなど絶対に考えないでください!
農地を無断転用することは違法です。農地転用でお困りなら、「農地転用手続代行ワンストップサービスセンター」へご相談ください。
無断転用だと判明し、お困りの場合は、ぜひ一度「農地転用手続代行ワンストップサービスセンター」へご相談ください。
お客様に代わり農業委員会と折衝し、可能な限り円満に解決できるよう全力でサポートさせていただきます。
「農地転用手続代行ワンストップサービスセンター」には、農地転用申請のスペシャリストである行政書士と地目変更登記申請のスペシャリストである土地家屋調査士がおりますので、地目変更登記による方法も事後的申請による方法のいずれにも速やかに対応することが可能です。
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