茨城県で農地転用を行うには

茨城県で農地転用を行うための手順とは

農地を農地以外にすること、例えば農地を住宅、工場などの敷地にしたり、駐車場や資材置場などに変更することを『農地転用』と言います。
茨城県内において市街化区域以外の「農地転用」を行う場合は茨城県知事等の「許可」、市街化区域内にある農地の転用は各市町村の農業委員会へ「届出」が必要です。

農地転用についてこちらの記事でも詳しく解説しています。よろしければご覧ください。

農地転用申請をお考えの方へ

許可権者について

茨城県内における農地転用は、原則として茨城県知事が許可します。
但し、一部の市町村においては権限が委譲されており、移譲された市町村においては農業委員会が許可事務を行っています。

権限を委譲された市町村

水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、
常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、
かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、
茨城町,大洗町、城里町、東海村、大子町、八千代町,五霞町、境町,利根町
(令和2年4月1日現在)

但し、これらの市町村が扱える許可案件は4ヘクタール以下の農地の転用に限られており、4ヘクタールを超える農地の転用については、原則通り茨城県知事が許可します。
また、4haを超える農地転用申請に対して都道府県知事が許可しようとする場合には、事前に農林水産大臣との協議が必要です。

※農地転用許可の事務処理区分

区分処分の範囲許可権者等




許可・4ha超の農地を転用すること
(農地法第4条)
知事(農業政策課)




・4ha超の農地を転用するために権利を設定し又は移転すること(農地法第5条)
・4ha以下の農地を転用すること
(農地法第4条)
知事(農業政策課)
又は権限移譲市町村長
・4ha以下の農地を転用するために権利を設定し又は移転すること(農地法第5条)
届出市街化区域内の農地を転用すること農業委員会

茨城県での申請方法

茨城県内における農地転用は、対象の農地がある市町村の農業委員会事務局へ書類を提出し申請します。
茨城県においては書類の受付期間が設けられており、毎月10日が締め切りとなっています。
茨城県において農地転用許可申請を行うにあたっては、以下の添付書類が必要となります。

  • 法人にあっては、定款(寄付行為)及び法人の登記事項証明書
  • 申請に係る土地の登記事項証明書
  • 申請に係る土地の地番を表示する図面
  • 転用候補地の位置及び附近の状況を示す図面(縮尺50,000分1~10,000分の1程度)
  • 転用候補地に建設しようとする建物または施設の面積、位置および施設間の距離を表示する図面(縮尺500分1~2,000分の1程度)
  • 転用事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
  • 所有権以外の権原に基づく申請の場合には、所有者の同意書
  • 耕作者がいるときは、耕作者の同意書
  • 転用に関連して他法令の許認可等を了している場合には、その旨を証する書面
  • 申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書
  • 転用事業に関連して取水または排水につき、水利権者、漁業権者その他関係権利者の同意を得ている場合には、その旨を証する書面
  • その他参考となるべき書類

農地法関係事務処理の手引き

茨城県では「農地法関係事務処理の手引き」を一般に公開しています。
https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/noseisaku/nochi/nouchi/documents/202003nouchi-tebiki.pdf
手引きでは農地転用に係る書類や許可の際の注意事項などが詳細に記載されていますので、わからないことがあれば、まずこの手引きを確認してみるのが良いと思います。
また、同手引きには申請書などのフォーマットも掲載されています。
それらをプリントアウトして使用しましょう。

各市町村の農業委員会

各市町村の農業委員会の一覧です。
なお、浦安市には、農業委員会を設置されておらず、農業委員会の業務は商工観光課が代わりに行っています。

市町村名所在地電話番号
水戸市水戸市中央一丁目4番1号029-232-9264
日立市日立市助川町一丁目1番1号0294-22-3111
土浦市土浦市大和町9番1号029-826-1111
古河市茨城県古河市仁連2065番地0280-76-1511
石岡市石岡市石岡一丁目1番地10299-23-1111
結城市結城市大字結城1447番地0296-34-0435
龍ケ崎市龍ケ崎市3710番地0297-64-1111
下妻市下妻市本城町二丁目22番地0296-43-2111
常総市常総市水海道諏訪町3222番地30297-23-9013
常陸太田市常陸太田市金井町3690番地0294-72-3111
高萩市高萩市本町一丁目100番地10293-23-7319
北茨城市北茨城市磯原町磯原1630番地0293-43-1111
笠間市笠間市下郷5140番地(市民センターいわま内)0299-37-6611
取手市茨城県取手市藤代7000297-74-2141
牛久市牛久市中央三丁目15番地1029-873-2111
つくば市つくば市研究学園一丁目1番地1029-883-1111
ひたちなか市ひたちなか市東石川2丁目10番1号029-273-0111
鹿嶋市鹿嶋市大字平井1187番地10299-82-2911
潮来市潮来市辻626番地0299-63-1111
守谷市守谷市大柏950番地の10297-45-1111
常陸大宮市常陸大宮市中富町3135番地の60295-52-1111
那珂市那珂市福田1819番地5029-298-1111
筑西市筑西市丙360番地0296-24-2111
坂東市坂東市岩井4365番地0297-35-2121
稲敷市稲敷市犬塚1570番地1029-892-2000
かすみがうら市かすみがうら市上土田461番地0299-59-2111
桜川市茨城県桜川市真壁町飯塚911番地0296-55-1111
神栖市神栖市溝口4991番地50299-90-1173
行方市行方市麻生1561番地90299-72-0811
鉾田市鉾田市鉾田1444番地10291-33-2111
つくばみらい市茨城県つくばみらい市加藤237番地0297-58-2111
小美玉市小美玉市堅倉835番地0299-48-1111
茨城町東茨城郡茨城町大字小堤1080番地029-240-7117
大洗町東茨城郡大洗町磯浜町6881番地の275029-267-5111
城里町東茨城郡城里町大字石塚1428番地の25029-288-3111
東海村那珂郡東海村東海三丁目7番1号029-282-1711
大子町久慈郡大子町大字大子866番地0295-72-1111
美浦村稲敷郡美浦村大字受領1515番地029-885-0340
阿見町稲敷郡阿見町中央一丁目1番1号029-888-1111
河内町稲敷郡河内町源清田1183番地0297-84-2111
八千代町結城郡八千代町大字菅谷1170番地0296-48-1111
五霞町猿島郡五霞町大字小福田1162番地10280-84-1111
境町猿島郡境町391番地10280-81-1300
利根町北相馬郡利根町大字布川841番地10297-68-2211

茨城県の農地転用を行う場合は茨城エリアの行政書士にご依頼ください

茨城県内の農地転用の申請は、他都道府県と違い茨城県独自のルールがあります。
また、各市町村の農業委員会でも、それぞれ独自のルールを採用しているケースもあります。
全国対応の事務所や他都道府県の事務所は茨城県の事情に詳しくない場合があります。
茨城県の農地転用は、茨城県を活動エリアとする行政書士事務所へご依頼いただくことをお勧めいたします。

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農地転用手続代行ワンストップサービスセンターの代表は行政書士と土地家屋調査士に資格を有しており、農地転用に関するご相談を一括で承ることも可能です。
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