農地法第3条について徹底解説します

こちらの記事では農地法第3条について詳しく解説していきます。

農地法第3条の内容とは?

農地法第3条はどのよう内容なのでしょうか?
まずは条文です。

「農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可(これらの権利を取得する者(政令で定める者を除く。)がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合その他政令で定める場合には、都道府県知事の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第5条第1項本文に規定する場合は、この限りでない。」

この後さらに条文は続きますが、まずは冒頭部分を理解する必要があります。
細かく見ていきます。

農地法第3条の対象となる土地は?

農地法第3条は「農地」及び「採草放牧地」を対象としています。

農地法第3条の適用される場面は?

農地法第3条が適用される場面は、「所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合」と規定されています。

条文だけではわかりづらいのですが、「農地を農地のまま」他人が譲り受けるなどの場合には農地法第3条の許可が必要になるということです。

ですので、農地法第3条は正確には農地の転用ではありませんが、農地に関する重要な規定であることには変わりありません。

農地法第3条の許可権者は?

農業を行なうために、農地を購入、あるいは貸借する場合には、一部の例外の除き各都道府県の農業委員会が許可権者となります。

農地法第3条の許可要件は?

農地法3条2項では、以下の7つの条件に当てはまる場合には、農地法第3条の許可をすることができないと定められています。

  • 所有権などの権利を取得しようとする者又はその世帯員が、農業に必要な機械の所有状況や農作業に従事する人の人数及び技術からして、農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用することができると認められない場合。

なお、「農地及び採草放牧地の全て」とは、これから取得する農地や採草放牧地だけでなく、現在所有している農地や採草放牧地も含みます。

  • 農地所有適格法人以外の法人が所有権などの権利を取得しようとする場合。

つまり一般の法人は原則的に農地に関する権利を取得することができません。

  • 信託の引受けにより所有権などの権利が取得される場合。

信託会社、信託銀行などは信託引き受けをして農地の権利を取得することができません。

  • 所有権などの権利を取得しようとする者(農地所有適格法人を除く。)又はその世帯員等が、農地や採草放牧地の取得後に、農作業に常時従事すると認められない場合。

常時従事とは年間150日が目安とされていますが、農作業を行う必要がある限りに農作業を行っていれば作業日数が150日を下回っていても常時従事と認められます。

  • 所有権などの権利を取得しようとする者又はその世帯員等が農業をするための農地の面積の合計が、農地や採草放牧地の取得後、北海道の場合では2ヘクタール、そのほかの都府県では50アールに達しない場合。

但し、農業委員会がこれらの面積の範囲内で別段の面積を定めたときはその面積となります。

  • 農地や採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合。

つまり農地を借りている人がさらに他の人へ貸す「転貸」を防止する規定です。

  • 所有権などの権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、農地や採草放牧地を取得後に行う農業の内容、位置、規模からみて、農地の集団化、農地の効率化など農地や草放牧地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合。

農地法第3条の許可はどこに申請を出せば良いの?

農地法第3条の許可は、権利を移転したい農地が所在する農業委員会に対して許可申請をします。

なお、許可を申請する際には、当事者双方が署名又は記名押印したうえで提出することが原則となります。

申請書を提出すると、農業委員会で審査され、無事許可されれば許可通知を受け取ることができます。

提出から許可までの期間の目安は、自治体によっても異なりますが、大体3~4週間程度となります。

許可を得なかった場合は?

農地法第3条の許可なく無断で他人に農地を売ってしまっても、その権利(この場合は所有権)は移転しません。

売買など当事者が法律に基づき自らの意思で農地の権利の移転を行った場合(当事者が法律に基づき自らの意思で行うことを「法律行為」といいます。)農地法第3条の許可がなければ権利の移転の効力は生じないとされているからです。

なお、違反者は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処される場合があります。

農地法第3条の3第1項の届出について

上記の通り、法律行為によってなされた農地の権利の移転は、農地法第3条の許可がなければ効力を生じません。

言い換えますと、自らの意思に基づかない権利の移転は許可がなくても効力が生じます。

自らの意思に基づかない権利の移転の代表格が「相続」です。

したがって、相続については農地法第3条の許可を要しないのですが、農地法第3条の3第1項により、相続により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要とされています。

登記地目が農地の場合はもちろん、地目は農地でなくても現況が農地の場合は届出が必要です。

届出は権利を取得したことを知った時からおおむね10か月以内にすることとされています。

なお、届出をしない場合や、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。

 

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