農地法について全てわかりやすく解説します

農地法とは何か?

農地法とはいったいどのような法律でしょうか?
農地法にはその目的がこのように書かれています。

「この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もって国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。」

つまり、食料の安定供給のために欠かせない農地を保護するため、農地を農地以外のものに変えることを規制し、農地が適切に利用されるように調整することが目的の法律となります。

農地法で規制がかかる土地とは?

農地法がその対象とするのは「農地」と「採草放牧地」になります。

農地

畑や田など耕作の目的に供される土地となります。つまり農業を行うための土地です。
農地であるかどうかは、土地の現在の状況ではなく、原則的には登記簿上の地目で判断されます。
登記簿の地目が畑や田になっており現実に耕作が行われている土地はもちろん農地です。
地目が畑や田であるが、現在は耕作を行っておらず、休耕地となっている場合でも農地とされます。

採草放牧地

農地以外の土地で、主として耕作または養畜の事業のための採草または家畜の放牧の目的に供される土地をいいます。肥料や飼料の材料となる草を採るための土地、家畜の放牧を行うための土地です。

農地法はどんな時に関わってくる?

農地について、農地法がかかわってくる場面は3つあります。

  • 権利の移動(農地法第3条)
  • 農地の転用(農地法第4条)
  • 権利を移動後に農地を転用(農地法第5条)

権利の移動(農地法第3条)

農地法第3条は次のように規定されています。

  • 農地法第3条(抜粋)

「農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可(これらの権利を取得する者(政令で定める者を除く。)がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合その他政令で定める場合には、都道府県知事の許可)を受けなければならない。」

農地を農地のまま、売買や賃貸等を行う場合は農地法第3条の規制を受けます。
農地が売買等される場合、権利移転後も農地にて適切に耕作が行われることを確認するため、農業委員会の許可を受けなければ農地の権利の移転はできないと定められています。

許可を受けずして売買契約をしても、その契約は無効されます。また、無許可の権利移転は罰則の対象にもなっています。

農地の転用(農地法第4条)

農地法第4条は次のように規定されています。

    • 農地法第4条(抜粋)

「農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可(その者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合(農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)その他の地域の開発又は整備に関する法律で、政令で定めるもの(以下「地域整備法」という。)の定めるところに従って農地を農地以外のものにする場合で、政令で定める要件に該当するものを除く。第五項において同じ。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。」

田や畑の農地を宅地等の農地以外のものに変える場合に規制の対象となります。
採草放牧地を他のものに変える場合は規制対象外です。(農地を採草放牧地に変える場合は規制対象になります)

第4条の許可は、各市区町村の農業委員会に申請します。
各都道府県知事、指定市町村の区域内の農地の場合は指定市町村の長が許可権者と なります。

市街化区域内にある農地については、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可がなくとも農地の転用が可能となります。

他にも

  • 2アール未満の自己所有の農地を農業用施設(温室・サイロ・農業倉庫)に供する場合
  • 国や都道府県などが道路や農業用排水施設などの施設の用に供する場合
  • 学校、医療施設等庁舎等を造る場合は、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立した場合

は許可が不要となります。

許可を受けずに転用した場合は、工事に停止や原状への回復の命令が出される場合があります。また、罰則の適用も受けます。

権利を移動後に農地を転用(農地法第5条)

農地法第5条は次のように規定されています。
「農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の許可(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合(地域整備法の定めるところに従ってこれらの権利を取得する場合で政令で定める要件に該当するものを除く。第四項において同じ。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。」

田や畑の農地を宅地等の農地以外のものに変える場合に規制の対象となります。
第4条との違いは、第4条はその所有者が農地を農地以外のものに変える場合に適用されますが、第5条は所有者以外が売買等により権利を譲り受けたのちに転用する場合に規制の対象となる点です。
また、採草放牧地を転用する場合も規制の対象となる点も第4条とは異なります。

第5条の許可は、第4条と同様に各市区町村の農業委員会に申請します。
許可権者も第4条と同様に各都道府県知事又は指定市町村の区域内の農地の場合は指定市町村の長となります。

市街化区域内にある農地については、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可がなくとも農地の転用が可能となる点も第4条と同様です。

  • 国や都道府県などが道路や農業用排水施設などの施設の用に供する場合
  • 学校、医療施設等庁舎等を造る場合は、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立した場合

は許可が不要となる点についても第4条と同様となります。

許可を受けずに転用した場合も第4条と同様に、工事に停止や原状への回復の命令が出される場合があり、同時に罰則の適用される場合があります。

農地制度に出てくる農業委員会って何?

農業委員会は、農地法に基づく売買や貸借の許可、農地転用案件への意見の作成、遊休農地の調査・指導などを中心に農地に関する事務を執行する行政委員会として市町村に設置されています。

具体的には、

  • 農地法に基づく農地の権利移動の許可等の許認可業務、農地の利用状況調査(農地パトロール)、利用意向調査
  • 農地利用の最適化を進めるため、農地所有者や耕作者の意向把握、地域の協議の場への参加、農地中間管理機構と連携した活動
  • 農業経営法人化の支援
  • 農地利用の最適化を効率的・効果的に実施するため、関係行政機関等への 農地利用最適化推進施策に対する具体的な改善要望の提出(意見の提出)

などを行っています。

農地法の手続きの代行は誰に依頼できる?

農地転用の申請手続きを代行ができるのは、行政書士(又は弁護士)とされています。
農地転用の手続きにかかる書類は、作成するだけでもかなりの労力を要します。
場合によっては、農振除外申請や土地改良区からの除外申請なども必要となりますので、さらに申請が複雑になることもあります。
また、農地を分筆しなければ転用できない場合や転用完了が後は地目を変更する必要があり、これらは土地家屋調査士の出番となります。

農地転用でお悩みでしたら、農地転用手続代行ワンストップ投稿一覧サービスセンターまでご相談ください!

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農地転用手続代行ワンストップサービスセンターの代表は行政書士と土地家屋調査士に資格を有しており、農地転用に関するご相談を一括で承ることも可能です。
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