農地を勝手に駐車場に転用するのは違法?

農地を勝手に駐車場に転用するのは違法?

例えば相続で農地を手に入れたものの、自分は他の仕事をしており、農業を行うことができないなど、農地を所有しているにもかかわらず、実際には耕作をしていないため、農地を農地以外の方法で有効活用したいとお考えになる方はたくさんいらっしゃるのではないでしょうか?

そんな有効活用の一つに「駐車場」があります。
では、耕作していない農地であれば自由に駐車場にすることは可能なのでしょうか?
答えは「NO」です。

農地法では、実際に農地として利用されていない農地であっても、登記上の地目が農地であるならば、都道府県知事などの許可を得ることなく他の目的に転用することを規制していています。

ですので、使っていない農地を駐車場にしたい場合は、都道府県知事の許可を受けてから駐車場にしなければなりません。

もし、許可なく無断で駐車場にしてしまうと、原状回復命令などの処分が下されることがあり、また場合によっては、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処される可能性もあります。

 

農地を駐車場に転用したい場合、どんな許可が必要か?

では、農地を駐車場にしたいときはどのような手続きをするのでしょうか?
農地転用の許可は農地の場所や使用者により異なります。

市街化区域にある農地

自分の農地を自分用の駐車場や自分で貸駐車場として使用する場合
…農地法第4条届出
農地を売却し、譲り受けた人が貸駐車場などとして使用する場合
…農地法第5条届出

農地を駐車場に転用する場合は農地法第4条許可又は第5条許可が必要となりますが、対象の農地が市街化区域内になる場合、事前に農業委員会へ届け出ることにより許可が不要となります。

農地法第4条と第5条についてはこちらの記事で詳しく解説しています。よろしければご覧ください。

農地法第4条について徹底解説します

農地法第5条について徹底解説します

市街化区域外の場合

自分の農地を自分用の駐車場や自分で貸駐車場として使用する場合
…農地法第4条許可
農地を売却し、譲り受けた人が貸駐車場などとして使用する場合
…農地法第5条許可

市街化区域外の農地は原則通り許可が必要となります。

 

農地を駐車場に転用するために必要な条件(審査のポイント)

農地を駐車場へ転用する場合はどのような条件が必要なのでしょうか?
主な審査のポイントを確認していきましょう。

農地種別

まずは、農地種別が大きなポイントとなります。

転用しようとする農地が、甲種農地、第1種農地に該当する場合は駐車場には転用することはできません。

 

所有者が自己の駐車場として使用する場合

所有者が自己の駐車場として使用する場合は以下の項目が審査のポイントとなります。

・必要とする理由の具体的根拠、面積・台数等がなぜ必要なのかが確認されます。

特に既存の駐車場がある場合は、より具体的な申請理由が求められます。

・現在の事業所や既存駐車場などとの位置関係を確認し、当該農地を転用することが適切であるかどうか判断されます。

 

貸駐車場として使用する場合

・貸駐車場の場合は、規模などに加え、具体的な需要が客観的に見込まれる場合に限り許可されます。具体的には駐車する車輌の一覧表などの提出を求められます。

農地を駐車場に転用するための手順

農地の駐車場に転用するための手順は、おおよそ以下の通りとなります。

農地の確認
まず初めに、対象の農地がある市区町村の農業委員会事務局に出向き、対象の農地の種別を確認します。
対象農地の地図や登記情報などを持参するとスムーズです。
対象の農地が駐車場へ転用が可能なようであれば、必要書類も教えてもらいましょう。

申請書類の確認や準備
農業委員会で確認した書類の確認や準備をします。
自身で作成する申請書や法務局で取得する公図など様々ですので、どこで、だれから取得するのか調べておく必要があります。
駐車場の場合、駐車場の利用状況に関係する書類がプラスとなりますので、ちゅいが必要です。
また、分筆を伴う場合は分筆が完了してからではないと申請できません。登記がいつごろ完了するのか土地家屋調査士に十分確認しておきましょう。
書類がそろったところで一度農業委員会事務局に確認してもらうとより安心です。

申請書類の提出
すべての書類が整え、農業委員会事務局へ提出し申請します。
不備があると許可が遅れる場合があります。入念に確認しておきましょう。
また、申請日は毎月決められています。事前に確認し、期日を逃さぬよう注意しましょう。

審査
申請書類が無事受理されると農業委員の審査が始まります。
書類審査と現地調査があります。
現地調査は原則立ち会う必要がありますので、連絡があったら必ず立会に参加します。
審査は5週間から7週間要します。

許可
審査の結果、基準をクリアーしていると判断されたら、許可されます。
晴れて農地を駐車場に転用することができます。
なお、もし、許可前に工事などを着工してしまうと許可されないばかりでなく、原状回復命令を受けたりや罰金を支払うことになりかねません。
必ず許可を受けてから転用を進めましょう。

農地を駐車場に転用するための注意点

農地を駐車場に転用する場合は、以下の点に注意しましょう。

・すべての農地が転用許可となるわけではありません。
必ず事前に確認しましょう。

・市街化調整区域内でカーポートを建設する場合、
都市計画法に基づく申請が必要となります。

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