農地造成には農地転用の許可が必要です!

農地を整備する場合は農地転用許可が必要です

何年も耕作していなかった農地や今まで耕作していた農地を、効率の良い農地として(再)活用したいという場合に農地転用の許可を取らなければならないことがあります。
今回は「農地造成」と農地転用の関係について説明したいと思います。

農地造成とは

農地造成は、効率的な耕作を行うために実施される行為です。
つまり、荒廃した農地の再利用や原状農地の効率化のために盛り土等を行い、農地を整備することです。
農地造成は農地を従前より効率よく活用するためとは言え、必要以上の盛土や造成後の耕作面積が造成前の耕作面積より減少する場合、隣接農地への土砂等の流出などの障害が起こるようなものなど、無制限に行われてしまうと、かえって優良農地の減少につながりかねません。
そこで、農地法では農地造成を行う場合についても一定の規制を設け、農地転用許可を受けなければならないとしています。
具体的には 農地造成は一時的に耕作を中止し、農地に新たな土を入れ工事を行いますので、工事期間中は一時的に農地でなくなるため、農地の「一時転用」に該当し、農地法第4条又は第5条の転用許可を受けなければならないとされています。

農地法第4条と第5条についてこちらの記事で詳しく解説しています。よろしければご覧ください。

農地法第4条について徹底解説します

農地法第5条について徹底解説します

 

農地造成における一時転用の許可基準

農地造成は、「効率的な耕作を行うために」実施されるべきものであるため、この趣旨に計画内容が合致していなければ、転用を許可しないと定められています。
従って、通常の転用許可基準に加え、以下の要件を満たす場合に限り、農地の一時転用が許可されます。

  • 土地所有者又は土地の耕作権を有する者(以下「土地所有者等」という。)が、農地造成後もきちんと耕作する意思を持っているか。
  • 造成後の農地の耕作条件が造成前よりも良くなると認められる計画であるか。
  • 造成後に、収量の増加や、収益の増加が見込めるか。
  • 土地所有者等が農地造成後に作付けする農作物は、当該土地所有者等が作付け可能なものか。

具体的にはより詳細に規定されていますが、それらについては千葉県の場合、「農地転用関係事務指針」、茨城県の場合「農地法関係事務処理の手引き」に記載されています。
その他の都道府県についても、手引き等がHPに記載されていると思います。

優良農地における農地造成

農用地区域内にある農地、第1種農地、甲種農地、つまり優良な農地の農地造成は、農地の集団的・継続的利用が確保されると見込まれなければ、原則として許可されません。
申請後、農地の埋立て計画等について農業委員会が市町村担当部局と、周辺農地・道路・水路に及ぼす影響及び市町村の農業振興計画や水利(排水)計画等の支障について協議調整を行い、集団的及び継続的な利用の確保が認められると判断され、優良農地の埋立て計画等について市町村長からの意見書が知事宛て提出されているものに限り許可できる取扱いとされています。

軽微な農地改良に係る農業委員会への届出

農地の埋立て等を行い形質変更する場合で、次に該当し、かつ、事業実施の1か月前までに農業委員会への届出があったものは、軽微な農地改良等として、農地転用許可を不要として取り扱うものとされています。

軽微な農地改良

軽微な農地改良とは、農地所有者や、農地所有者から農地を借り受けて耕作を行う方が自ら従前の作土と同等以上の土砂等を用いて、軽微な農地の改良を行うものをいいます。
「従前の作土と同等以上の土砂等」とは、自然に存在する地山を掘削して得られた山砂、山土砂、搬出元が明らかな畑土等とし、建設残土や再生土はこれに含めないものとするとされています。
但し、従前の作土と同等以上の土砂等を用いる場合であっても、次のいずれかに該当する場合には、軽微な農地改良としては取り扱われず、一時転用許可が必要な農地造成行為として取り扱うものされています。

    • 平均盛土厚さが1.0m以上となるもの。
    • 盛土行為に伴い、法定外公共物の構造等を変更することとなる等、他法令(条例を含む。)の許認可等を要するもの。
    • 工事着手から耕作可能な状態の農地への復元が完了するまでの期間が3か月を超えるもの。

なお、軽微な農地改良を行う場合の届出は、軽微な農地改良の届出書により行うものとされ、搬入土砂等の取得先との契約書や請負契約書等の写し等の添付が求められます。

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