千葉県で農地転用を行うには

千葉県で農地転用を行うための手順とは

農地を農地以外にすること、例えば農地を住宅、工場などの敷地にしたり、駐車場や資材置場などに変更することを『農地転用』と言います。
千葉県内において市街化区域以外の「農地転用」を行う場合は千葉県知事等の「許可」、市街化区域内にある農地の転用は各市町村の農業委員会へ「届出」が必要です。

農地転用についてこちらの記事でも詳しく解説しています。よろしければご覧ください。

農地転用申請をお考えの方へ

許可権者について

千葉県内における農地転用は、原則として千葉県知事が許可します。
但し、一部の市においては権限が委譲されており、移譲された市においては農業委員会が許可事務を行っています。

権限を委譲された市

    • 千葉市(平成15年4月1日権限移譲)
    • 流山市(平成16年4月1日権限移譲)
    • 我孫子市(平成16年4月1日権限移譲)

但し、これらの市が扱える許可案件は2ヘクタール以下の農地の転用に限られており、2ヘクタールを超える農地の転用については、原則通り千葉県知事が許可します。
また、移譲市であっても市の区域外にわたるものについては、従来どおり千葉県知事の許可となります。

※農地転用許可の事務処理区分

区分2ヘクタール以下2ヘクタール超
農地法
第4条
第5条
県農業事務所(企画振興課)

千葉市農業委員会
流山市農業委員会
我孫子市農業委員会

県農地・農村振興課

千葉県での申請方法

千葉県内における農地転用は、対象の農地がある市町村の農業委員会事務局へ書類を提出し申請します。
千葉県においては書類の受付期間が設けられており、毎月21日から25日までとなっています。
千葉県における申請書及び主な添付書類は、以下の通りです。

書類備考
許可申請書
土地の登記事項証明書(全部)3か月以内のもの
合意解約、同意書等賃借地:農地法第18条第6項合意解約等
法人の登記事項証明書3か月以内のもの
法人の定款(原本証明の旨記載)
位置図最寄りの駅、市役所、インターチェンジ、その他公共施設からの位置がわかるもので縮尺(10,000分の1等)を明記
公図の写し周辺土地の地目・土地所有者・耕作者名を記載し申請地がわかるよう色枠、道路(赤道)は赤色、水路(青道)は青色に色枠
案内図住宅地図の写し、申請地がわかるよう色枠
申請地の現況写真申請地を含めた周囲の写真及びその方向図
事業計画書必要になった理由を詳細に明記、周辺農地の営農条件への被害防除、隣接農地所有者及び耕作者への転用事業の説明状況も記載
土地利用計画図縮尺300分の1~600分の1で位置と隣接境界と施設間の距離・土地利用計画を詳細に記載
建物等施設の平面図、立面図縮尺200分の1~300分の1
排水計画図排水施設の構造、雨水等放流先を記載
資力を証する書面預貯金残高証明、融資証明、補助金の内示通知書等
見積書
他法令の許可申請書等の写し他法令の許認可等が必要な場合に添付
地積測量図一筆の一部を転用する場合
住民票、住居表示変更証明、戸籍附票等申請者の住所が土地登記事項証明書に記載された住所と異なる場合(3か月以内のもの)
土地改良区の同意書対象農地が土地改良区域内にある場合
委任状

農地転用関係事務指針

千葉県では「農地転用関係事務指針」を一般に公開しています。

(https://www.pref.chiba.lg.jp/noushin/tetsuzuki/tenyou-shishin.html)
事務指針では農地転用に係る書類や許可の際の注意事項などが詳細に記載されていますので、わからないことがあれば、まずこの事務指針を確認tr*+してみるのが良いと思います。
また、同ホームページでは申請書などのフォーマット++がダウンロードできます。
こちらからダウンロードして使用しましょう。

各市町村の農業委員会

各市町村の農業委員会の一覧です。
なお、浦安市には、農業委員会を設置されておらず、農業委員会の業務は商工観光課が代わりに行っています。

 

市町村名TEL所在地
千葉市043-245-5766千葉市中央区千葉港2番1号

千葉中央コミュニティセンター2階

習志野市047-453-7708習志野市鷺沼2丁目1番1号
市原市0436-23-9837市原市国分寺台中央1丁目1番地1
八千代市047-483-1151八千代市大和田新田312-5
市川市047-704-4136市川市東大和田1丁目2番10号
船橋市047-436-2745船橋市湊町2-10-25
松戸市047-366-7387松戸市小根本7番地の8

京葉ガスF松戸第2ビル4階

野田市04-7123-2128野田市鶴奉7番地の1
柏市04-7167-1549柏市柏5丁目10番1号
流山市04-7150-6102流山市平和台1-1-1
我孫子市04-7185-1483我孫子市我孫1858番地
鎌ケ谷市047-445-1141鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号
浦安市047-351-1111浦安市猫実一丁目1番1号(商工観光課)
成田市0476-20-1573成田市花崎町760番地
佐倉市043-484-6285佐倉市海隣寺町97
四街道市043-421-6155四街道市鹿渡無番地
八街市043-443-1483八街市八街ほ35番地29
印西市0476-42-5111印西市大森2364‐2
白井市047-492-1111白井市復1123番地
富里市0476-93-6494富里市七栄652番地1
酒々井町043-496-1171印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
栄町0476-33-7713印旛郡栄町安食台1丁目2番
香取市0478-50-1226香取市佐原ロ2127番地
神崎町0478-72-2114香取郡神崎町神崎本宿163番地
多古町0479-76-5403香取郡多古町多古584
東庄町0478-86-6079香取郡東庄町笹川い4713-131
銚子市0479-24-8964銚子市若宮町1-1
旭市0479-68-1192旭市ニの1920番地
匝瑳市0479-73-0090匝瑳市八日市場ハ793番地2
東金市0475-50-1177東金市東岩崎1番地1
山武市0475-80-1241山武市殿台296番地
大網白里市0475-70-0393大網白里市大網115番地2
九十九里町0475-70-3173山武郡九十九里町片貝4099
芝山町0479-77-3920山武郡芝山町小池992
横芝光町0479-84-1242山武郡横芝光町宮川11902番地
茂原市0475-20-1530茂原市道表1番地
一宮町0475-42-1427長生郡一宮町一宮2457
睦沢町0475-44-2512長生郡睦沢町下之郷1650-1
長生村0475-32-4742長生郡長生村本郷1-77
白子町0475-33-2115長生郡白子町関5074-
長柄町0475-35-4447長生郡長柄町桜谷712
長南町0475-46-3396長生郡長南町長南2110番地
勝浦市0470-73-6637勝浦市新官1343-1
いすみ市0470-62-1281いすみ市大原7400-1
大多喜町0470-82-2176夷隅郡大多喜町大多喜93番地
御宿町0470-68-2513夷隅郡御宿町須賀1522
館山市0470-22-3539館山市北条1145-1
鴨川市04-7093-7846鴨川市横渚1450
南房総市0470-33-1081南房総市富浦町青木28番地
鋸南町0470-55-2111安房郡鋸南町下佐久間3458番地
木更津市0438-23-8693木更津市富士見1丁目2番1号
君津市0439-56-1336君津市久保2丁目13番1号
富津市0439-80-1328富津市下飯野2443
袖ケ浦市0438-62-3918袖ケ浦市坂戸市場1番地1

千葉県の農地転用を行う場合は千葉県の行政書士にご依頼ください

千葉県内の農地転用の申請は、他都道府県と違い千葉県独自のルールがあります。
また、各市町村の農業委員会でも、それぞれ独自のルールを採用しているケースもあります。
全国対応の事務所や他都道府県の事務所は千葉県の事情に詳しくない場合があります。
千葉県の農地転用は、千葉県の行政書士事務所へご依頼いただくことをお勧めいたします。

千葉県の農地転用なら、農地転用手続代行ワンストップサービスセンターへご依頼ください

千葉県の農地転用なら、千葉県に特化した石畠行政書士事務所・農地転用手続代行ワンストップサービスセンターへご依頼ください!
農地転用手続代行ワンストップサービスセンターの代表は行政書士と土地家屋調査士に資格を有しており、農地転用に関するご相談を一括で承ることも可能です。
ぜひ一度ご相談ください!

皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。

千葉県・埼玉県・茨城県・東京都ならどこでも対応いたします!

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無料相談受付中:0120-495-985

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