土地改良区域からの除外決済金について徹底解説します!

土地改良区域からの除外決済金とは

農地を転用する場合にその農地が「土地改良区」内にある場合は、都道府県知事への許可申請とともに土地改良区へ農地転用に関する届出を行い、土地改良区から除外される必要があります。
また、農地転用に伴い土地改良区から除外された場合は、除外決済金を支払わなければなりません。

土地改良区とは

土地改良区とは、農地を有効に活用するため、また農家さんが農業をしやすくするよう農地の整備や農業用水路の新設工事などを行う団体です。
一定地域において、15人以上の農家さんを組合員とし、各都道府県知事の許可を受け設立されます。
農家さんは地域ごとの土地改良区団体に加入する義務があります。(以下、組合員)
組合員は、土地改良区が施工する水路等、農地整備に関する設備の維持管理のための費用(賦課金)を支払わなければなりません。

土地改良区からの意見書

土地改良区域になる農地を転用する場合、農業委員会から土地改良区の意見書を求められます。
土地改良区としても、むやみやたらに除外を認めれば、団体の運営に支障をきたすことになります。
また、対象農地が転用されることで、周辺農地へ悪い影響を及ぼす可能性もあります。
悪影響が及ばないよう対策が取られているか見極める必要もあります。
そこで、対象農地の状況を把握している土地改良区に、対象の農地が土地改良区から除外されても問題ないかどうかの意見を伺うことになっているのです。

意見書の交付申請は実質的に土地改良区からの除外申請となります。
問題なしとの意見書が交付されなければ、土地改良区からの除外はなされません。

意見書の交付申請方法は各土地改良区でまちまちです。
HPで案内している土地改良区もありますし、案内していない場合は窓口で申請書類を教えてもらえるはずです。

意見書の交付までの期間もまちまちです。
但し、即日発行ということはほとんどないと思います。
余裕をもって申請しなければ、農地転用申請の締切日に間に合わなくなることもあります。十分気をつけましょう。

土地改良区からの除外金

農地転用により土地改良区からの除外する場合は、土地改良法により決済が義務付けられています。
維持管理費や土地改良事業費は借入金や賦課金によって賄われており、農地が転用で除外されると維持管理費や償還金等を残りの農地面積で負担しなければならなくなり、残りの組合員の負担になってしまいます。
残りの組合員の負担を解消するため、農地転用する面積分に対し、決済金を請求します。

決済金の金額は土地改良区によって様々です。
100円~200円/1㎡といったとところです。
仮に対象農地の面積が500㎡ですと50,000円~100,000円となります。

除外金以外にかかる費用

除外金以外にも徴収される場合があります。
排水設備使用料等、土地改良区の施設を継続して利用する場合などです。
除外金とともに請求されます。
意外と高額な場合もありますので、よく確認しておきましょう。

土地改良区の除外申請も行政書士へご相談ください

申請書類は意外に面倒なものが多く、また、対象農地の登記簿謄本や専門的な図面を用意しなければなりません。
書類の中には、土地改良区の役員さんに印をもらわなければならなものもあります。
役員さんは地域の農家さんが務めており、土地改良区の事務所ではなく農家さんのお宅に出向かなければならないこともあります。
農地転用の必要書類の中で最も面倒な書類といっても過言ではありません。

土地改良区からの除外申請も専門家である行政書士が代理申請いたしますので、一度相談されてみてはいかがでしょうか?

 

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